ここ最近いわゆる逆トライクに乗りたくて色々調べていたのですが、
ここ最近いわゆる逆トライクに乗りたくて色々調べていたのですが、以前まで普通自動車免許でも乗れていた物が法令が変わり車種によっては二輪免許が必要になるのは理解しているのですが登録書類が「側車付二輪自動車」のトライクは以前と変わらず普通自動車免許でも乗れるのでしょうか? 側車付き二輪自動車での登録は変わってません。それは車両運送法(国交省)。
変わったのは道交法(警察庁)。なので登録ではなくて、車種ごとの特徴に応じての免許が必要。
トライクなのは
1.中心軸を中心に左右が対称
2.車輪3つ
トライクで二輪免許が必要になる「特定二輪車」は上記に加えて
1.車体がバンクで傾く機構
2.左右の軸距離が460mm未満
この二要件を満たすものが二輪免許が必要。バンクできても幅が広いとか、幅が狭くてもバンク機構がないとかは普通自動車免許が必要。 登録と免許は無関係です。特定二輪車に該当するなら二輪の免許が、該当しないなら普通自動車免許が必要です。 それは売ってる所に聞いて下さい
その表現だけなら、コッチですって確証は出せません
普通に考えれば
二輪免許車なら、サイドカーと表現するのが一般なので
側車って表現なら、トライク登録でしょうね
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