私は今年から高校一年になるのですが、 - 通う高校では「運転免許証
私は今年から高校一年になるのですが、通う高校では
「運転免許証の取得及び乗車の禁止について」
基本的方針に
「在学中の自動二輪車等の運転免許の取得、自動二輪車等の購入及び乗車を認めない」
とありながら
「運転免許を取得した生徒については本人、保護者の同意を得て当該免許証を学校で保管する」
と記されています
在学中に自動二輪車の免許を取れれば
卒業後の普通自動車の筆記試験をパスできるので
自動二輪車免許の取得を考えています。
この場合高校に免許証を預ける前提で取得は可能でしょうか
あるいはこれを無視して取得した場合
退学処分はあり得るのでしょうか
回答の方よろしくお願い致します 二輪の免許取得は認めないけど、就職先や進学先が早期に決まった子に対しては、自動車(四輪)の免許取得を認めてるとか学校は、結構ある。
その場合にしても、学生生活において運転免許証が必要ないから、卒業(実際は自宅学習が始まる3年の1月とか)まで学校で預かるって意味じゃないか。
>この場合高校に免許証を預ける前提で取得は可能でしょうか
>退学処分はあり得るのでしょうか
少なくとも二輪の免許取得は禁止されてるから、何らかの処分(停学、退学勧告、強制退学)は喰らうと思われる。
処分されれば、内申書に記載されるから、進学や就職で不利になる可能性が大。
そこまでリスクを負って免許を取得するだけのメリットは無い。 二輪免許の取得は認めない。という校則を無視して免許取得した場合は卒業まで学校が預かる。
…ということで、
学校に免許証を預けることを前提に免許取得を認めるわけではない。
どちらにせよ、免許取得が学校に知れた時点で校則違反による処分を受ける可能性が発生する。
謹慎、停学、退学〜どれになるかは学校次第。 「基本的方針に (中略) とありながら (中略) と記されています」
学校側としては、校則違反の運転免許取得を一律に退学にする方針ではないので、停学処分等の軽い処分で済ませる場合に備えて、そのような規定を設けてあるのでしょうね。取得してしまった運転免許を無効にする権限は、学校にはありませんし、返納させてしまった場合の「取りなおし」の費用を巡って、訴訟になっても困るでしょうから。
ただ、例えば保険の約款などでもそうですが、規定と言うのはあらゆる状況を想定して備えて(定めて)おくものです。停学を考慮した規定が存在したとして、しかし実際には99%を退学処分にしているかも知れません。
「高校に免許証を預ける前提で取得は可能でしょうか」
「退学処分はあり得るのでしょうか」
職業や所属に関係なく、運転免許を取得することは可能です。その上で、その校則違反を学生がした時に、学校が学生にどのような対応をするかは、学校次第でしょう。処分がどうなるかは、学校次第だと思いますが、確信犯的行動であれば、情状の余地なしとしてキツい処分になる可能性が高いと思います。
それと、退学にならず停学処分で済めば、免許証を預けることで、学生で居続けられるとは思いますが、そうまでして得る、内申の「傷ついた」学歴にどんな意味があるのか、と思います。社会が高卒者に求めるのは「ルールを守る人材」ですからね。 親から、学校に申し入れて見ればよい。
それが確実。 >この場合高校に免許証を預ける前提で取得は可能でしょうか
生徒手帳に記されている表現は、学校に無断で取得した場合についてが書いてあるので、あなたの望む様な預ける前提の話は不可能ですね。
また、無断で取得した場合も、文面だけを読むと処分は停学か謹慎までと解釈できますが、ただし生徒手帳の退学処分関連の箇所に「学校は判断したら」という一行がある筈なので、答えは「分からない」といったところでしょうか。 前者 : 二輪は一切認めない
後者 : 四輪の取得は認める
二輪取ろうとした時点で処分されるでしょうね。
退学まではしないと思いますが、取得してさらに運転までしたら成績や性格次第では退学もあるでしょう。
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