父がもう車に乗ることはないと自分の車を処分して原付バイクで買い
父がもう車に乗ることはないと自分の車を処分して原付バイクで買い物に出かけています。免許証は普通自動車のままですが年なのでこれを返上して原付の免許証を取り直そうかと言ってます。
変更する意味があるのでしょうか。車の免許の更新には確か2500円かかりますが、原付バイクの更新にかかる費用は安くなるというなら意味ありますが。 返納して取り直す必要はない。
そのままの状態で良い。
「それだと普通一種が残るじゃん?万が一のために四輪の免許殺しときたいのよ」
その場合、次回更新時に普通一種を更新せず、原付のみ残せば良い。
「それは免許証に『普通一種』と『原付』の両方が記載されていないと出来ないんじゃね?ウチの親父は原付もってなくて、普通一種でカバーしている状態なんだが」
いえ、完全な上位免許ですから個別の取得経験の有る無しは無関係です。
現行普通一種(中型8t限定や、大型一種等も含む)以上の保有者であれば、四輪区分を捨てて原付区分のみ残す処理も可能です。
ただし、上記のように現在個別の免許区分を保有せず上位免許でカバーしている場合で、更新時の処理ではなく一部返納(一部継続)の場合手数料が発生するケースがあるので、出来れば次回更新時に処理するのが良いでしょう。
ちょうど良いのが警視庁HPに見当たらなかったので神奈川県警察の。
全国どこでも似たような感じですが、詳しくはお住まいの県警HPか問い合わせの上で。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83058.htm 原付免許は自動車免許の下位免許なので、自動車を返納して原付を残すことは可能です。
更新料などは同じなので金銭的なメリットはありませんが、視力検査の基準が甘くなるので、視力が弱っている場合はそういう選択肢もありです。 普通免許で原付に乗れますけど・・・
取り直すのはお金も時間も無駄ですよ。 仮に更新費用が安くなるとして、この先何回更新するかわからない免許のために受験料、交付申請料が発生することが計算から抜けていますよ。 意味があるとすれば、物理的に
クルマを運転できなくする
ということでしょう。
たぶんもろもろのご判断から、
「もうクルマの運転はしない」
という決意を確実にするために、
免許を返上するのであれば、
それは意味があると思います。
ただし、免許を返上する場合でも
返上する免許は選べるはずなので、
・普通免許のみ返上
・原付免許だけ維持
ということも可能と思います。 普通免許から原付だけにしても費用的には意味ないです。
高齢者(70歳以上)の場合の更新料は原付でも普通でも2500円ですが、他に高齢者講習費用(75歳未満5,600円/75歳以上5,850円、これも原付でも普通でも同じ )がかかることになります。
原付も他の車の運転者から見れば危険(あるいは迷惑)ということも多いので、たまには普通車にのって原付がどんなに危険な運転をしているかを再認識してもらうのがいい。
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