本免学科試験の問題について質問です。 - 故障車をロープやクレーンでけん引す
本免学科試験の問題について質問です。故障車をロープやクレーンでけん引するときは、車両総重量が750キログラムを超えてもけん引免許はいらない。
正解は~でした。
750kgを超えた場合はけん引免許が必要ではないのでしょうか?
明日本免なので優しい方お願い致します 故障車のけん引は、けん引免許が必要なケースから除外されます。 大型、中型、準中、普通、大特のけん引される車が750kg以上の場合、
けん引免許が必要です。 これを駄目にすると故障車を引っ張る事を、殆どの人ができなくなりますからね。
専用の牽引装置で引っ張る場合にはけん引免許が必要になりますが、故障車などをロープで引っ張る場合はけん引免許証は要らない。 けん引免許が必要なのは
引っ張る側、引っ張られる側双方に専用の装置があり、総重量750kg超を引っ張る場合。
けん引ロープで事故車を繋いだような場合、専用の装置とは言えないし、引っ張られる側が何トンであろうとけん引免許は不要です。
「じゃあさ、何で苦労してけん引免許なんて取るのさ。ロープで繋げば免許無くて良いんじゃん?。前のトラックに荷物満載。後ろのエンジン死んだトラックにも荷物満載。超経済的!!」
その場合、引っ張られる側にもその車を運転可能な運転手が必要になる。
後ろがブレーキ踏んでくれないと、停止の度にガッツンガッツンと引っ張る側にオカマを掘るし、カーブではハンドル操作も必要。
専用の装置を付けていれば、引っ張る側に一人運転手が居ればそれで走行可能だし、高速道路も走れる。
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