tok115722463 公開 2017-4-21 21:19:00

現状過去に普通自動車で免許取り消しになりました。確か6年です。取り消し期

現状
過去に普通自動車で免許取り消しになりました。確か6年です。取り消し期間は終了し、再取得を試みてます。再取得をするに当たって、とりあえず原付だけ取得したいと考えてます(資金不足と
いうのもありますが仕事で必要です)。
本題
1
免許取り消し者用違反者講習を受け、原付の免許を取りに行くという流で認識してますが、間違いないでしょうか?
2
地元で事故で取り消しになり今都内に住んでいるのですが、都内で都内で受講できますか?
3
取り消し講習修了書の期限が一年とありますが、上記1の流で原付免許を取得できたとし、その後暫く時が経ったとします(講習修了後一年以上)。この場合普通免許を取ろうとするとき、再び取り消し者違反者講習を受講しなければならないのでしょうか?
いろいろ調べてて混乱してしまったので、当たり前の事聞いてるかも知れませんが、ご回答願います。

y_k1147783605 公開 2017-4-22 00:32:00

1、それで合っています。
2、現在の住民票所在地で良いですよ。
3、原付で取消処分者講習を受けて原付免許を取得したら、その後の免許取得時に取消処分者講習は不要です。
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