眼鏡等の条件付き免許をレーシック手術により解除したいのですが新たに免許を取
眼鏡等の条件付き免許をレーシック手術により解除したいのですが新たに免許を取得しないとダメですか?レーシック手術後なら鼻メガネしてれば大丈夫ですか?新たに免許を取得する場合は眼鏡等条件つき免許の返納はありますか?
レーシック手術後に新しく取れば眼鏡等条件つき免許を維持したままの取得はできますか?
眼鏡等条件つき免許を所持しながら他の運転免許をレーシック手術した後に取得した場合はどうなりますか?普通自動車免許から大型免許等への上位免許なら条件は必須かもしれませんが所持していない二輪免許でレーシック手術後に取得しようとしたらどうなりますか?
よろしくお願いします レーシック手術により解除したいのですが
手術終了後
既定以上の視力があれば
・免許センター
・免許を扱う警察署
などで視力測定を行い
既定の視力があれば
運転免許証の裏に
「条件解除」・公安印が押され
眼鏡等は
しなくて運転して可能 「眼鏡等の条件付き免許をレーシック手術により解除したいのですが新たに免許を取得しないとダメですか?」
新たな車種の免許を取得しなくても、眼鏡等の限定条件を解除する手続きがあります。手術で裸眼視力が基準値を満足できることを検査で確認すれば、「眼鏡等」の条件は解除できます。
「鼻メガネしてれば大丈夫ですか?」
手術で視力が回復しているが、手続きをしていないと「眼鏡等」の条件が有効なので、眼鏡をしていないと摘発されるかも知れないから、伊達眼鏡をつけてごまかしたい、と言う意味でしょうか?。そういう「相手を騙す」発想を当たり前にする人生など、ロクなものにならないと思います。でもまあ、コンタクトレンズも「眼鏡等」に含まれますから、外見上眼鏡をしているかどうかは、眼鏡等の判断基準にはなりませんね。
「眼鏡等条件つき免許の返納はありますか?」
「返納」は免許を返してしまう事を言います。条件云々に関係なく、以後は運転できなくなりますよ。
「レーシック手術後に新しく取れば眼鏡等条件つき免許を維持したままの取得はできますか?」
意味不明ですね。わざわざ免許を返納して、また一から運転免許の取得で教習所に通いたい、と言うのであれば、好きにすればいいと思いますが、手術で裸眼視力が基準を満たしていれば「眼鏡等」の条件はつきませんから、「眼鏡等条件つき免許を維持」はできません。
あるいは、質問者さんは「眼鏡等」の条件を維持したいが、手術は受けて視力を回復したい、と言う不思議な希望を持っているのでしょうか?。であれば、実際に見えていても、裸眼検査の時に「見えない」と言えば、自動的に矯正視力での検査になり、眼鏡等の条件がつくようになりますから、それで十分でしょう。伊達にしか見えない眼鏡でも、試験場の視力検査担当官がそれを突っ込んだりはしないでしょうね。
「眼鏡等条件つき免許を所持しながら他の運転免許をレーシック手術した後に取得した場合はどうなりますか?」
運転免許は人に対して発行されるもので、車種別ではありません。視力は併記時や限定解除審査時の適性試験、あるいは更新時の適性検査のたびに測定し直され、その時に裸眼視力が足りなければ「眼鏡等」の条件がつき、足りれば外れます。それだけの話ですよ。
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