知り合いにフィリピンで国際免許を取ってきた日本人がいるのですが、3ヵ月
知り合いにフィリピンで国際免許を取ってきた日本人がいるのですが、3ヵ月以上日本から離れていた実績がないから日本では乗れないようですこの3ヵ月というのは国際免許を取得してから3ヵ月離
れていないとダメなのか取得する前でも良いのでしょうか?
その3ヵ月の条件を満たせば1年間は問題なく乗れますか?
有効期限が切れたら毎年3ヵ月離れていないと国際免許での運転は不可能ですか? 「3ヵ月以上日本から離れていた実績がないから日本では乗れないようです」
誰にそう言われたのですか?。3ヶ月云々は外国免許からの切り替えの話であって、交通条約に従う国際運転免許の携帯による運転は可能なはずです。
ただし、フィリピンは汚職が蔓延し、金で免許が買える国だから、滞在3ヶ月未満の旅行者がまともな手段で取得した免許とは見做せず、無効な免許であると警察が判断しているのかも知れませんね。
「この3ヵ月というのは国際免許を取得してから3ヵ月離れていないとダメなのか取得する前でも良いのでしょうか?」
外国免許からの切り替えの話なら、国際運転免許の取得日は無関係に、外国免許を取得してから、その国に継続して3ヶ月滞在する必要があります。
しかし、国際運転免許の話なら、そもそもの合法性が疑われているので、正規に免許を取得したと言う「証拠」でも出さない限り、無効と見做されるんじゃないですかね。 3ヶ月というのは、フィリピンで免許を取ってから通算3ヶ月以上フィリピンに滞在、通算というのは例えば1ヶ月ずつ3回に分けて滞在すると日本の免許に切り替える資格ができると言うことです。
国際免許は一回限り使用できると言うことです、つまり一年間は運転できますが、次回は国際免許で運転すると違反です、ただしこれは外国人に対する法律なので免許センターで確認してください。 https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf
これ見ると
3に当てはまるじぁないのかいな
取得する期間に3ヶ月以上みたいだね 国際免許はいつ取っても構いませんが
運転できるのは国際免許の有効期間内です
日本に上陸してから1年間ではないです
>有効期限が切れたら毎年3ヵ月離れていないと国際免許での運転は不可能ですか?
日本人で日本に住民票がある場合
しょっちゅう日本に帰ってくるのに何で日本で免許を取らないんだ?ということです 2002年道交法が改正され,外国で取得した国際免許で日本の道路を運転する為には,免許交付後,3ヶ月間連続で滞在していた事を,パスポートの出入国記録等で証明しなければなりません。
※この法案は、取得が容易な国で取得した免許証を使って、日本国内で常態的に運行する者がおり問題になったからです。
国際運転免許証により運転できる期間 日本に上陸した日から起算して1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。
※日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となります。
運転時には、国際運転免許、外国免許証、パスポートを必ず携行してください。 知り合いの方が日本の方なら日本に住民登録がありますよね。
その方の場合は日本を離れてから、3か月以上経って戻ってきたときには、国際免許が有効です。ただ国際免許を持っているだけでは日本では運転できません。
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
ページ:
[1]