『法改正により普通免許で運転できる大きさが変わりましたが、具体的にど
『法改正により普通免許で運転できる大きさが変わりましたが、具体的にどのぐらい影響するのでしょうか?』今年の3月12日から法改正により準中型が追加されたことで、普通免許で運転できるのが総重量3.5t未満、最大積載量2t未満ということになりましたよね。私はちょうど法改正の直後に免許を取得したわけなんですけど、改正前との総重量1.5t 積載量1tの差により具体的にどの程度の車がアウトになってしまったのか教えてください。よろしくお願いします。 具体的に、かつ簡単に言えば、貨物車で、俗にいう2トン車が運転できなくなりました。トヨタ車で言えば、ダイナは運転できなくなったが、ハイエースバン等は大丈夫、と言う事になるでしょう。
乗用車については、古いハマーのような重量級で総重量3.5トンを超えるものが運転できなくなっていますが、ハイエースの10人乗り乗用モデルのような大柄な乗用車でも総重量は3.5トン未満なので、新普通自動車免許で運転できます。世間一般で「乗用車」と呼ばれる車両であれば、ほぼ問題なく運転できますよ。
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