運転免許軌道敷内通行可と認められた場合や、交差点を右折する時は軌道敷内を通行
運転免許軌道敷内通行可と認められた場合や、交差点を右折する時は軌道敷内を通行できる
これは~でしょうか?×でしょうか?
今日、試験場で学科試験を受けて合格したのですが、上の問
題が分からなくて勘で答えたのでお聞きしました。
×なら理由も教えて下さるとありがたいです。
よろしくお願い致します 「軌道敷内通行可と認められた場合や、交差点を右折する時は軌道敷内を通行できる」
バツです。道交法21条を理解しているかを問う問題ですね。
道交法21条 軌道敷内の通行
車両(略)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2項 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。(略)
一 (略)
二 (略)
三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
問題文の前半は、2項の3に該当しますが、後半は2項に該当しません。そして、1項で述べているのは「右折のために軌道敷を横切ることはできる」であって「右折のために軌道敷に入ってよい」ではありません。
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