昨年の1月にバイクの無免許運転で捕まりました。 - 友達が運転で自分
昨年の1月にバイクの無免許運転で捕まりました。友達が運転で自分が後ろでした。捕まったのが道の駅の近くで白バイにのナンバープレートが曲がっていたことで止められ友達が免許を持ってないことが分かり自分と友達は警察署に連れていかれ調書を取られました。それで数日たって実況見分と調書を早く終わらせたいと言われ実際に走った所を写真を撮り警察署に戻って調書を取りました。終わりに警察の方に無免許運転はどれだけ重罪なのか言われ反省して帰りました。また後日友達だけが呼ばれて自分は呼ばれませんでした。友達は切符も切られ家庭裁判所にも行きました。自分は家庭裁判所から呼び出しが来ません。あれから一年以上経っています。自分は免許を取得できないのでしょうか? 質問者さんのような状況の人は運転免許試験場(運転免許センター)で受験相談をしてください。
運転者が免許を持っていないことをわかった上で車両を提供したり、同乗し、助言をしたりすると無免許運転の幇助にあたります。
しかし、質問を読んだ限り、車両を提供したわけでもなく、無免許であることも知らず、無免許運転を助けたとは考えにくいですから、無免許運転の幇助には問われなかった可能性が高いとは思います。
ただ、無免許運転を幇助した者(重大違反唆し等をした者)については2年間免許を与えないという決まりがあり、質問者さんや友人がどのような供述をしたのかが不明ですので、教習所を卒業して本免学科試験に合格したが免許が拒否されるという事態が起きる可能性が絶対にないとは言い切れません。
友人が捕まった日から2年が経過するまでに免許を取得しようという場合は、健康保険証などの身分を証明する物を持って、運転免許試験場(運転免許センター)へ行き、念のために受験相談をするようにしてください。
「免許を持っていないとは知らず、バイクに同乗したところ、取締りで無免許運転が発覚して・・私も事情聴取を受けたので、念のために受験相談に来ました」と経緯をそのまま話せばよいですよ。 正直わかりません。
無免許運転と承知で同乗したのであれば、
無免許運転ほう助罪です。
本来の処分は、
・2年、3年以内の懲役か、30万、50万以内の罰金刑
・免許があれば取消し、免許があってもなくても欠格2年
ということになります。
質問者さんが無免許を承知で
同乗したのであれば、上記の処分であり、
検挙された日から2年間は免許をとれません。
で、免許がとれるかどうか?ですが、
もう1年経過しているので、
警察の温情で送検や免許処分を
免れた可能性があるとは思います。
ですが、「時効まではなんともいえない」
ということもいえてしまいますし、
現に交通事故や重い交通違反などは、処分決定まで
1年以上経過してからになることもあります。
さらに、
運転免許に対する処分は、裁判所や警察は一切無関係で、
公安委員会が担当をしており、
公安委員会が独自判断で処分をします。
つまり、「裁判がない」とか「裁判で処分なし」でも、
免許の処分だけが発生することもあります。
そして、質問者さんに免許の処分が行なわれても、
犯行当時無免許であれば連絡は一切きません。
検挙日から2年間の欠格期間が自動的に勝手に
スタートします。
よって、確認をされるしかないと思います。
確認方法は1つだけです。
本人証明書類をもって、
住所を管轄される免許センターの受験相談窓口
に行き、自分の免許受験資格が確認可能です。
方法は、各免許センターにTELをして、
事前に確認された方が良いですが、
個人情報なので、
・電話での確認
・本人以外の確認
には対応はしません。
面倒ですが、ぜひこの確認をされた方が良いと思います。 運転していないのだから免許なんていらないでしょ。
運転もしてないのに無免許運転で捕まったって認識がそもそも間違っているのではありませんか?
無免許だと知って同乗なら幇助だけど 知らなかったあなたに何の罪もない。 無免許運転
25点 反則金はなく、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転免許を持っていないと知っていながら送迎をお願い
したり同乗すると、罪に問われますよという事なんです。この様に、無免許運転
であると知っていたにも関わらず同乗した場合は以下の罰則が科せられます。
無免許運転同乗罪 行政処分
欠格期間2年 罰則
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。 あと一年は無理です。
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