123382758 公開 2017-3-26 11:05:00

ゴールド免許について教えてください。高速道で速度超過(20km

ゴールド免許について教えてください。
高速道で速度超過(20km以上30km未満・青切符)違反で止められました。
違反していない自信があったので、その場で反論を行い、その旨の事情聴取を行い聴取記録を確認し、警察官の提示した青切符の受取を拒否し、その場は終わりました。ただ、スピード記録の所には警察官に促されるまま印を押してしまいました。
その後、検察庁からの呼び出しを待っていましたが、結局、呼び出しはなく、そのまま半年が
経過しました。
先日、免許更新に付き添う機会があったので、自分の運転記録を請求してみた所、そこには行政処分の前歴0回、累積点数0点になっていましたが、速度超過の記録と点数3点、また、備考として、この違反に関しては2年以上無事故・無違反者に対する特例により点数計算はされませんと記されていました。
この場合は、次回の更新ではブルー免許になってしまうのでしょうか。
また、この違反処分に不服がある場合は不服申し立てはできるのでしょうか。
違反は昨年の9月のことで不服申し立ての60日間(?)は経過していますが、その事実を知ったのは今年の3月のことです。
現場の警察官に不服申し立てをし、違反していない自信があるのに、このような処分でブルー免許になるようでは納得できません。
次の2点のことを教えてください。
①次回の免許更新ではブルー免許になるのか。
②不服申し立てを行えるのか。また申し立てを行う場合はどうすればいいのか、弁護士等を通す 必要があるのか。
私のようなケースで、どなたか詳しい方がおありのようでしたら是非とも教えてください。
何とぞ、宜しくお願いいたします。

kaz1246637439 公開 2017-3-26 11:16:00

速度超過しているのに、違反していない自信がある、というのがさっぱり分かりません。
事実誤認でもなんでもありませんし。
青切符の受け取りを拒否したということは、反則金の支払いを拒否したということになって普通は支払えと裁判所から命令が来て、その時に不服を申し立てないといけない筈ですが、通知来てません?
不服も何も違反しているのは事実ですし、県に対して借金を背負っているのも事実ですよ。
払わなければそのうち差し押さえの命令書が職場に行きますけど
ブルーの5年で済めば御の字、だと思いますが

1053259285 公開 2017-4-1 21:50:00

1についてはブルー確定です。
2については食うに困っているような弁護士なら引き受けるでしょうね。あなたからお金をいただけるわけですから。正義であるか否かは弁護士本人には関係ないところです。ちなみに弁護士を通さないで勝てる見込みはゼロです。弁護士を通せばゼロに限りなく近いけどゼロとは言えなくなる程度のものです。
ぜひ挑戦して結果報告をおねがいします

moi101657751 公開 2017-3-26 14:16:00

1.ブルーの5年ですね。
2.公安委員会に苦情申し立ては出来るが、ジャッジするのは警察なので無駄。優良区分の免許でなくなるので行政訴訟を起こせるが、行政訴訟における裁判官の役割は、難癖付けてでも却下することだと裁判官が思っているので、相当有利な証拠が無ければ敗訴確定。測定値の記載された用紙に、ご丁寧にその数値を認める印まで押してるなら勝てる見込みはゼロですね。弁護士は費用の無駄だから付けない方がマシだよ。ってゆうか、勝ち目無いし、裁判まで受けようって弁護士は居ないんじゃないかな。
今後、くだらない取締りの餌食にならないようにドラレコ搭載をお勧めする。いざというとき重要な証拠になるし、後方にも付けとくとパトカーの違法な検挙も暴け、不要な切符を回避できる率が格段にアップできるぞ。

122023315 公開 2017-3-26 12:40:00

免許の更新区分は、更新時の誕生日から40日前を「基準日」として、そこから過去5年間(5年前の誕生日の40日前まで)の違反歴の有無で決まります。違反点数の有無で決まるものではありません。
3点以下の軽微な違反については、この反則金を納付すると「刑事事件」にはしませんので、これでこの件についての処分は終わりです、ということになります。
納付しなければ刑事事件として処理されて、検察に書類が送られます。そして書類を受け取った検察が、刑事事件として起訴するかどうかを決めます。
おおかたの場合は不起訴処分でしょう。
違反を認めていないと言っても、青切符を切られてしまったら、受け取る受け取らないに関わりなく行政処分の点数は付きます。
この処分点数を取り消すには、行政訴訟をおこさないといけなかったと思います。あなた一人でできる作業ではないとおもうので、弁護士さんなど専門家の助けを借りることになるでしょう。
尚、運転記録証明書で「前歴0累積0」になっているのは、違反から過去2年間以上無事故無違反であった人の場合、3点以下の軽微な違反であればその違反から3ヶ月を無事故無違反で過ごすとその違反点数は累積から外れる、という優遇措置があるので、これが適用されたためです。
冒頭にも書きましたが、違反歴がある以上「優良」にはなりません。
訴訟を起こしたとしても「違反していない自信」じゃ弱いです。客観的な証拠をだして「速度超過なんぞしていない」と主張できないと…

1153067484 公開 2017-3-26 11:12:00

ゴールド免許について
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