運転免許証の住所変更は住民票の住所をその変更場所に移動してい
運転免許証の住所変更は住民票の住所をその変更場所に移動していなくてもできるのでしょうか? できます。消印のある郵便物、あるいは公共料金の領収書があればいい。府県の免許センターのホームページを参照してください。手続きは所轄の警察署でよく、15分くらいで済みます。単身赴任のサラリーマン、寮や下宿に暮らす学生にとって、住民票は実家にのこし、免許証だけ移すのは普通です。特に成人式を郷里で迎えたい学生は、住民票を残す理由がある。 住所変更に住民票(の写し)を持っていった覚えがあるから
たぶん無理です 運転免許証の記載事項変更届の疎明資料は基本は住民票です。
しかし消印のある郵便物などで代用することが認められています。
そのため、住民票の住所でないところに住所変更することは可能です。
住民票は選挙、税金、行政サービスなどの基礎です。
住民票は生活の本拠に置くことが住民基本台帳法でも決まっています。
道路交通法では住民票の住所に運転免許証の住所を一致させることが前提です。
交通事故や交通違反事件などの時に厄介になります。
スピード違反が全部が全部捕まらないのと同じです。
住民票の住所と違う住所に変更する人が増えれば、運転免許証の本人確認の信用力は低くなると思います。 現住所を証明できる前提で、住民票を移していない場合でも変更可能です。詳しくは、現住所の都道府県の警察のホームページで、記載事項変更時の必要書類を確認しましょう。 出来ないと思います、変更申請には新住所の住民票が必要です。
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