初投稿のものです!諸事情で運転免許証が取消になり、その期間が3年間
初投稿のものです!諸事情で運転免許証が取消になり、その期間が3年間でした!
間も無く取消期間が終了となります。
(残り3カ月弱ですが…。)
免許証の再取得を考えておりますが、まずは
原付か自二輪免許の取得を考えております。
そこで質問なのですが…!
取消を受けたのは普通免許です!
免許証の再取得には取消講習やらを受講しなければ、免許取得要件を満たさないことは承知なのですが……。
上記に書かせて頂いた原付か自二輪取得希望でも取消講習受講は必要なのかどうなのか
その辺のこと。詳しく教えて下さる方いらっしゃれば教えて頂きたく思います。 頭、大丈夫?
免許の取り消しって話に、免許の種類が関係有る訳ねえだろ
いまだに理解出来ていないらしいが、取り消しは「免許取得の権利の剥奪」だ
免許取り消しと成るほどの奴の、
再教育と適正確認(また免許を取得させても良いかどうか)の場
それが取り消し処分者教習だ
何十年経過していようと、講習を受けない限り、「免許取得の権利」の回復は無い 欠格期間が指定された取消処分を受けた場合、欠格期間満了後、初めて免許を取得する際は、取得する免許の種類に関係なく、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
原付免許か普通二輪免許ということですが、取消処分者講習を受講済みの人は原付講習が免除され、学科試験の合格のみで原付免許を取得することができます。
取消処分者講習の受講をして、欠格期間満了後に学科試験を受けて合格すれば、原付免許を取得することができますので、まずは原付免許を取得されてはどうですか。
取消処分者講習は1回限りの受講ですから、原付免許を取得すれば、新たな免許は自由に取得することができます。
普通二輪免許を最初に取得する場合は、取消処分者講習を普通二輪車で受講するように言われるはずですが、教習が進んで技能をある程度習得できてから受講をするか、あるいは原付免許を取得することにして、原付車で講習を受講するかしてください。
取消処分者講習を原付車で受講しても、最初に原付免許を取得しなければならないということはありません。(講習効果で二輪免許が取得可能)
欠格期間の満了まで3ヶ月弱ということですから、とりあえず、講習の受講予約がいつからできるか、運転免許試験場へ確認して計画を立ててください。
県によっては欠格期間満了の1ヶ月前にならないと、講習の予約ができないところもあります。 免許の種類で取り消しになったんじゃない
運転者として取り消しになったの
これで意味わかりますよね どの免許で取消になったのかにかかわらず、どの免許を再取得したいのかにかかわらず、「取消処分者講習」を受けないと免許の再取得をする資格がうまれません。
なお、飲酒関連での取消処分を受けた人は、通常の「取消処分者講習」とは別の「飲酒取消処分者講習」を受けることになります。 もちろん必要ですが、「二輪用」の講習を受講となりますね。二輪なんで仮免云々が不要です。(普通の場合は地域によって路上講習があるので仮免必須の場合がある) 自分で答え言ってるのに
気付いてないわけ?。
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