1運転免許証を返納して運転経歴証明証の交付を希望するものです。更新手続き期間は
1 運転免許証を返納して運転経歴証明証の交付を希望するものです。更新手続き期間は、誕生日はさんで1ケ月 (3月20日から5月22日)のようです。
それでは免許証の返納の手続き期間も
更新手続き期間と同じと考えてよいのでしょうか?
また、運転経歴証明証の手続き期間を教えて下さい。他に手続きに持っていくもの、わかりましたら
教えて下さい。 運転免許の自主返納(申請取消)は更新期間に限らず、いつでも手続きができますが、免許が失効してしまうと申請取消や運転経歴証明書の交付を受けることができなくなります。
申請取消をする場合は、必ず運転免許証に記載されている有効期限までに行ってください。
運転経歴証明書の交付申請は申請取消と同時に行うことができますし、申請取消から5年以内であれば申請が可能です。
申請取消と運転経歴証明書の交付申請を同時にする場合に必要なもの
●運転免許証
●申請用写真(縦3cm×横2.4cm、6か月以内撮影、無帽・正面・上三分身・無背景)1枚
※ほとんどの運転免許試験場(運転免許センター、更新センター、交通センター等)、一部の警察署では更新手続き同様に写真を撮影してくれますので、写真が必要かどうかは事前に確認をしてください。
●認印
●交付手数料1,000円
運転経歴証明書を後日申請する場合は、運転免許証の代わりに、「申請による運転免許の取消通知書」または「健康保険証などの本人確認書類」を持参する必要があります。
また、県によっては、後日申請が警察署ではできず、運転免許試験場等へ行かなければならないこともあります。
余談になりますが、市町村によっては運転経歴証明書の交付手数料1,000円を助成する制度が設けられている場合がありますので、問い合わせをしてみてください。 返納はいつでも可能です。更新期間にかかわらず。
証明証は、返納5年以内なら、いつでも取得可能です。 運転経歴証明証の手続き期間
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