免許の学科について質問です。 - 2つの問題があり(1)片側二
免許の学科について質問です。2つの問題があり
(1)片側二車線の道路の交差点で原動付自転車が右折する場合は交差点の中心の内側を徐行する(自動車のように) で答えは~でした。
(2)図のような標識がある場合原動付自転車は交差点の中心の内側を徐行する で答えは~でした。
質問は1は標識なしでも内側を徐行するなのに、2のように標識が必要なんですか?
2の問題は車線数を指定していませんから、二段階右折が必要な車線数があるかも知れません。しかし、標識があるので車線数に関係なく、小回り右折になります。
標識の設置には費用がかかりますから、不要な場所には原則として設置しませんが、わかりにくいなどの苦情があれば、法規上不要でも設置される事はありますよ。 標識が無い場合
片側1車線、2車線の場合は、普通に右に曲がればOK
片側3車線以上の場合は、2段階右折が必要。
だから(1)は~
(2)の標識がある場合。
車線に関係なく、普通に右にまがればOK
つまり、片側3車線以上の場合でも、この標識があれば2段階右折は不要(禁止)
だから(2)は~ 片側2車線なら特別に指示がない限り二段階右折は不要。
原付二段階右折禁止標識があるなら二段階右折は不要。
よってどちらも~です。 2段階右折を必要とする(片側3車線)交差点で、
2段階右折を禁止するための標識です。
ページ:
[1]