準中型車と普通車のAT限定解除について。すみません、教えていただきたいので
準中型車と普通車のAT限定解除について。すみません、教えていただきたいのですが…
仕事の関係でAT限定を解除しました。
AT限定で免許を取得したのは平成23年です。
解除をしたの
は平成29年3月20日。
免許証裏には 準中型車と普通車のAT限定解除 と記載されています。
この免許証で乗れる車の種類がよく分かりません。
解除をしたときは特に疑問に思わなかったのですが
先日、仕事で2tトラック TRUCKに乗った時に疑問に思いました。
調べてはみたのですが改正後に免許を取った場合などの記事が多く、よく分からず質問させていただきましたm(_ _)m 「この免許証で乗れる車の種類がよく分かりません」
2トントラックが総重量5トン未満なら、あなたの運転免許で運転できます。
あなたが現在所持しているのは、準中型自動車免許の5t限定です(AT限定は解除されました)。乗れる車両は、新制度の普通自動車と、準中型自動車のうち総重量5t未満、積載量3t未満の車両です。これは3月12日の制度改正前の普通自動車免許で乗れる車両です。制度改正で、それまで「普通自動車」だったものが一部「準中型自動車」に変わったので、限定条件解除の文言がそのような複雑な記述になっています。
ところで、質問者さんの話では、運転免許証の表面の車種の記載は「普通」のまま、と推測されますが、そうなのでしょうか?。良ければ返信をお願いします。
制度改正に伴い車種の記載が変更されるのは、変更後に最初の更新または併記をするタイミングですが、限定解除の場合は原則として裏書ですので、更新前に限定解除を行った場合、裏面の限定解除の文言と表面の種類表示が矛盾する状態になってしまいます(表面が普通なのに、裏面で準中型云々と書く事になる)。この場合、限定解除であっても免許証が新しくなると認識していました。実際、私が2007年の中型の新設で普通→中型8t限定に移行した後、更新前に8t限定を解除した際、裏書ではなく免許証が新しくなったので、そういう運用がされるのだろうと考えていたのです。
しかし、同様な状態の質問者さんの場合、免許証が新しくならず裏書で済まされたのだとしたら、制度変更直後の限定解除の運用は、特に統一されていない事になりますね。 要するに「準中型5t限定」になってるわけだから、以下の範囲
・最大積載量 3,000kg未満
・車両総重量 5,000kg未満
・乗車定員 10人以下 元々の乗れるサイズ車のMTも乗れる様になっただけ
元々は変わらない
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