普通自動車免許で飲酒運転で免許取り消しで、取り消し処分者講習と自
普通自動車免許で飲酒運転で免許取り消しで、取り消し処分者講習と自動車学校通うのは、どちらが先にですかね?詳しくわかる方すいませんが教えて下さい。よろしくお願いいたします。 取消処分者講習は、運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた方が、再度、運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない講習のことですので、こちらが先となります。受講すれば「取消処分者講習終了証書」が交付され、この取消処分者講習終了証書は1年間有効となりますので、余裕を持って受講する事が可能です。
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