yur1249228580 公開 2017-4-17 12:53:00

免許証を、紛失していないのに紛失したとして再発行するのには何か問題はあり

免許証を、紛失していないのに紛失したとして再発行するのには何か問題はありますでしょうか?
離婚に伴い、免許の名義変更を去年しました。
具体的に書きますと、2016/10/01に免許更新の期限だったので更新し、2016/10/15に離婚届を提出、その後戸籍や住民票を離婚後の住所に変えた後に、免許の名義変更手続きに再度警察署に出向きました。
(免許の名義変更に間に合うように離婚届を発送してくれと催促していたのですが、元主人の対応が遅く、9月中に間に合いませんでした。)
そこで、名義変更が免許証裏面の備考に、本籍住所氏名変更として印字されるだけと知り、それならば再発行にしたいと申し出たのですが、担当の方に、そんな面倒をかけないでくれ、と言われました。
そういうものか・・・と、半年ほど表面には元主人の苗字での名前が記載されている免許を使ってきましたが、例えば身分証として提示する際にもいちいち「裏面です」といわなければならないし、妙齢であることから、離婚ではなく、逆に捉えられることが多くて嫌になります。
元主人との離婚も、向こうの有責が原因で、もう思い出したくもないというのが本音です。
が、苗字が、免許証を見るたびについて回ります。
紛失したことにして再発行するというのは、何か法的に問題がありますでしょうか?
それとも、こんな理由で交通課の方の仕事を一つ増やすというのは自分勝手で非常識なことですか?

1019879439 公開 2017-4-17 13:08:00

不正取得となり、あきらかな違反になります。
ケースは異なりますが、浅草キッドのお二人
がその昔、紛失していないのにも関わらず
再取得をして摘発され書類送検された実例が
あります。

wri101423633 公開 2017-4-17 13:17:00

おかしな事考えるよりも
どうしても嫌なら
新たな免許を追加すれば簡単です
もしも現在は普通免許のみなら
新に普通二種や大型特殊免許等 何でも良いから取得すれば新しい免許証になります

1152337632 公開 2017-4-17 12:56:00

虚偽申請となる
免許証取り消し処分

1110797863 公開 2017-4-17 12:55:00

再発行するのには何か問題はありますでしょうか?
免許証番号が変わるので
前の免許証番号は
削除されます
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