運転免許について質問します - 自分は一年ほど前に無免許運転唆しで
運転免許について質問します自分は一年ほど前に無免許運転唆しで捕まりました。
自分は原付免許を持っていて友人の小型二輪の運転で捕まりました。友人は無免許でした。
そこで質問さしていただきます。
普通免許を取得するためには仮免許を取得し取り消し処分者講習を受けて、欠格期間が満了した後、運転免許試験が受けれると聞きました。
この場合の運転免許試験とは卒業検定の事ですか?
それとも1番最後の本免許学科試験の事でしょうか?
それと
取消処分者講習の終了証明書の有効期限が1年なんですけど仮免許の有効期限が6ヶ月なので
取消処分者講習の有効期限が残っていても
仮免許の有効期限が切れてしまえば
卒業検定は受けれませんよね?
そうなると実質期限は仮免許の有効期限の6ヶ月ということになるのでしょうか?
長々となりましたが質問したい事は、
無免許運転の欠格期間中は教習どこまで通えるのでしょか?
取消処分者講習の有効期限が残っていても
仮免許の期限が切れたら卒業検定は受けれないですか?
補足
自分は免許を、持っていたので純無免許ではありません
すいませんが回答お願いします >普通免許を取得するためには仮免許を取得し取り消し処分者講習を受けて、欠格期間が満了した後、運転免許試験が受けれると聞きました。
仮免許を取得した後に取消処分者講習を受講するというのは、すべての都道府県で共通ではなく、取消処分者講習のカリキュラムに路上での運転指導が含まれる県のみで、仮免許の取得前であっても受講できる県があります。
ただ、初めて普通免許を取得する人では、ある程度教習を進めて技能を習得していなければ、講習での運転指導は無理ですから、仮免許が不要な県であっても、仮免許を取得した頃の受講とお考えください。
~欠格期間を満了していること
~過去1年以内に取消処分者講習を受講していること
この2つを満たさなければ、運転免許試験の受験資格がないということで、運転免許試験というのは本免のことで、仮免許試験や教習所の検定は受けることができます。
>無免許運転の欠格期間中は教習どこまで通えるのでしょか?
欠格期間中に教習所を卒業することは可能ですが、欠格期間中に教習を受けさせてもらえるかどうかは個々の教習所次第です。
>取消処分者講習の有効期限が残っていても仮免許の期限が切れたら卒業検定は受けれないですか?
少しややこしく考えすぎていると思うのですが、取消処分を受けた人が普通免許を取得しようとする場合、まず教習所へ入所をします。
所内での第1段階の教習を終え、修了検定と仮免学科試験に合格することで仮免許が交付され、路上での第2段階へ進みます。
この時点で取消処分者講習の受講予約を行うと、概ね1~2ヶ月後が受講日となることが多いですが、教習とは関係ありませんので、教習はどんどん進め、卒業検定を受けることもできますから、教習所を先に卒業しても構いません。
予約をした日に講習受講に行き、2日間の講習を済ませば、取消処分者講習終了証明書が交付されますので、欠格期間を満了していれば、いつでも運転免許試験を受けることができます。
ただ、取消処分者講習の受講予約が欠格期間が満了する1ヶ月前や2ヶ月前からしかできない県がありますし、仮免許が必要かどうかも県によりますので、運転免許試験場でこれらの点は確認してください。
無免許運転の幇助なら、2年の欠格が付いているのではありませんか?
欠格期間が満了する頃に卒業ができるように、教習所へは入所すればよいですし、そうすれば取消処分者講習を受講するための仮免許で困ることもないと思います。
最悪の場合、二輪車講習を原付車で受講してしまえば何とかなるのですがね。 欠格期間が満了した後、運転免許試験が受けれると聞きました 先に、免許取消回避専門の行政書士を教えておきます
http://www.seiki-office.jp
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