中型自動車免許を取得した場合の免許証記載事項について - 総重量5トン限定準中
中型自動車免許を取得した場合の免許証記載事項について総重量5トン限定準中型自動車免許(平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に普通自動車免許として取得)保有者が、本日現在で中型自動車免許(総重量11トン)を取得した場合、免許証にはどの様な記載がされますか?
中型自動車免許を取得することで、自動的に準中型の限定は解除になるのでしょうか?
ちなみにAT限定ではありません。 準中型限定5t限定というのは、旧制度の適用を受け続けるということです。
ここで中型免許を新たに取得するということは、新制度の適用を受ける(移行する)ということです。
新制度において準中型5tという免許区分は存在しません。
存在しない免許区分が記載される事はありません
つまりは[新普通+新中型]になるということです。
それ以降の更新で、深視力で落ちた場合新普通免許になります。
新制度内では準中型5tは存在しないので、存在しない免許区分にはなりません。
次に中型限定8tの人が大型を失った場合の話です。
その大型というのが
平成19年6月2日以前にとったものならば、その人は旧旧制度の適用下にいます。
旧旧制度の枠内での大型失効なので、(旧普通)中型限定8tになるのです。
中型限定8tの人も今から中型限定解除や大型取得すると、新制度への以降と見なされます。
よって新普通免許なってしまいます。 中型を取得した段階で、準中型の「5t限定」の記載は無くなり、深視力等で不合格の場合は現普通免許に格下げというのが一般的。
しかし、以前の知恵袋のやりとりで、条件の記載については「都道府県の裁量による」とのコメントあり。
現普通免許に格下げの場合と、「5t限定」が消えていても、履歴から「5t限定」に格下げの場合と両方あるらしい。 中型で準中型は不要ですけど、
深視力で更新出来ないときに準中型5t限定に
戻れるように特記されると思います。 上位免許を取得した時点で、上位免許により無意味となる下位免許の限定条件は解除される扱いです。準中型5t限定の所持者が、中型を取得した場合、準中型の5t限定は無くなります。 冷静に考えれば簡単に分かる事でしょ!?
現在は「準中型・5t未満限定」
今、準中型を取った奴は「準中型(限定無し)」⇒7.5t未満
私たちは「中型・8t未満限定」
どれも中型を取れば(中型の限定解除をすれば)
『中型免許(限定無し)』
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