1247109164 公開 2017-3-31 12:38:00

運転免許の減点について質問です。先日交通事故を起こし、私が追突

運転免許の減点について質問です。
先日交通事故を起こし、私が追突し100%私に過失がある事故です。
相手が、全治2週間(2週間の安静を要す)の診断書を警察へ提出したそうです。
怪我は大したことはなく、軽いむち打ちです。
①私の減点は何点でしょうか?(免許停止はありますか?)
②実際の怪我に関係なく、診断書を提出したその内容で減点は決まりますか?
例えば、相手が警察に対して怪我は大したことはないと言った場合などでも同じですか?
③1年以内に何か違反をすれば、実質の免停はありますか?(講習を受ければ実質1日に停止期間が短縮されるものもを除く)
ちなみに、私は3年前に一度人身事故を起こして以来、違反はありません。
回答よろしくお願いします。

one1046604004 公開 2017-3-31 14:32:00

まず、運転免許の点数制度は減点制ではなく加点制(累積方式)ね。

>>①私の減点は何点でしょうか?(免許停止はありますか?)>②実際の怪我に関係なく、診断書を提出したその内容で減点は決まりますか?
例えば、相手が警察に対して怪我は大したことはないと言った場合などでも同じですか?>③1年以内に何か違反をすれば、実質の免停はありますか?(講習を受ければ実質1日に停止期間が短縮されるものもを除く)<<
➡ 「講習を受ければ実質1日に停止期間が短縮されるもの」とは「免停30日」です。
事故による加点は5点ですので1年以内に累積点が6~8点(1点から3点が加点)となれば「免停30日」になります。
但し累積点が6点ちょうど(1年以内に1点の違反をした場合)となった場合には「免停30日」ではなく「違反者講習」の対象になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html

因みに累積点が9~11点ならば「免停60日」になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

cv11026491055 公開 2017-3-31 15:03:00

まあ、事故の後始末のことは置いといて、処分に内容に関していえば…
あなたに専ら責任のある人身事故で、加療15日未満ということになっているかと思います。
だとすると、安全運転義務違反2点と付加点数3点で累積5点という状態になっています。
この事故までに1年以上無事故無違反の期間があるようなので、事故までに違反の累積はないはずですから、累積5点です。
5点までであれば、免停などの処分はありませんが。
この事故から1年以内に、例えば1点の違反をすれば「違反者講習」の対象だし、2~3点の違反をして累積7~8点になれば30日の免許停止処分です。
累積6点で「違反者講習」となった場合、この講習を受ければ免停処分は解除されるので、前歴が付かずに累積0点になります。講習を受けなかった場合には、30日間免許証を預けることになります。(通常の免停処分になってしまうので累積0点になりますが、前歴が付きます)
累積7~8点で30日の免停になった場合で、短期免停講習を受けた場合、最短で1日の免停(講習当日)になります。こちらはあくまでも免停ですから、前歴1となり累積0となります。
講習を受けない場合は、免許証を30日間預けることになります。
>講習を受ければ実質1日に停止期間が短縮されるものもを除く
違反者講習は免停扱いにはならないので、講習終了後に運転しても構いません。
しかし、短期免停講習を受けて1日になっても、免停は免停です。その日の24時までは「免停」になります。運転すれば無免許運転です。
まとめると…
1)累積5点です。
2)実際の怪我ではなく、診断書の加療期間によります。
3)行政処分は前歴0であれば、累積6~8点で30日の免許停止処分です。ただし、累積6点の場合は違反者講習になります。(ちなみに赤切符の違反で一撃6点は違反者講習ではなく、下記と同じ内容の処分になります)
「違反者講習」を受けないで、免停30日を選択することもできますが、前歴が付きます。
累積7~8点になった場合は、30日の運転免許停止処分です。そのまま30日の免停か免停講習で免停期間を短縮するかを選択できます。
最後に点数は減点されるものではなく、足されるものだということを覚えておいてください。

1126305214 公開 2017-3-31 14:19:00

ここにもたわけがいたよ(´д`

1049737821 公開 2017-3-31 13:43:00

)
テメーの免許の心配は被害者への賠償が済んでから考えるもんなんだよΣ( ̄皿 ̄;;

1150988615 公開 2017-3-31 13:01:00

何故自己保身するのですか?
あなたは、無過失の相手に、怪我を負わせているのです。
追突事故の怪我を甘く見ていると大変な目に合うこともあります。
あなたが「大したことがない」とか「軽いムチウチ」とか言える立場ではありません。

あなたが今すべきことは、自身の処罰の心配ではなく、起こしてしまった事故を反省して、相手の身体の心配、賠償責任を果たすことは心配です。
あなたは、下される処罰を受け入れたらよいだけです。

saa1111503998 公開 2017-3-31 12:51:00

状況で情状酌量がなければ人身になっているので、おそらく免停です。6点だと思いますので、1ヶ月ですね。
多分ですが、止まっているところに後ろから追突したんじゃないですか?
昔同じ状況で、相手の停止が少し急だった、スピードは制限速度くらいだったという情状酌量で5点でした。それがなければ6点だったそうです。
相手の怪我が重大でなく、あなたに重大な過失、例えば全く前を見ていなかった、過度の速度超過をしていた、わざとぶつかった、などがなければだいたい点数は同じくらいになるはずです。
今免停にならなくても(5点はいきますので)、軽微な違反で免停になりますので注意してください。

o_r1213883509 公開 2017-3-31 12:51:48

他の違反が引っ付いて無ければ、人身事故では最低の4点だよ。これ単独での免停は無い。
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