中型自動車免許を取得したいと考えています。私は現在、普通自動車免許(AT限
中型自動車免許を取得したいと考えています。私は現在、普通自動車免許(AT限定)を取得しており、今後上記の中型自動車免許(MT)の取得を考えています。
お伺いしたいのが、
中型免許を取得する際、MTで教習を受ければAT限定解除をしなくても済むのでしょうか?
また仮にこれができない場合、免許取得手順について①~③のどれにあたるのか。
①普通自動車免許(AT)→限定解除→中型自動車免許取得(MT)
②普通自動車免許(AT)→中型自動車免許(AT)→限定解除
③その他
以上になります。周囲に聞ける人がいないことや、私の調べ不足かもしれませんがご存知の方がいれば教えてください。よろしくお願いします。 「中型免許を取得する際、MTで教習を受ければAT限定解除をしなくても済むのでしょうか?」
中型自動車の教習と試験は必ずMT車で行われます。制度的には可能で、指定教習所の教習時間も、普通自動車(AT限定)からのものが定められています。
「これができない場合、免許取得手順について①~③のどれにあたるのか」
前述のコースを実際に提供するかは教習所の任意ですので、教習所によっては、普通自動車のAT限定を解除してからでないと、中型自動車のコースに入れない場合があるでしょう。その場合は(1)です。
(2)はあり得ません。中型自動車免許にAT限定は付けられないからです。実際には、中型自動車免許をAT限定つきで持っている人は居ますが、それは2007年の制度改正時に普通自動車(AT限定)を持っていた人が移行した8t限定つきの免許のみで、新たに取得することはできません。 現在の中型自動車に、AT限定は存在しない。
普通車の限定解除をする必要があるかどうかは、教習所によって違う
(法的には、事前に限定解除する必要はない。) ③のその他です。
普通自動車免許(AT)→中型自動車免許
です。
中型自動車免許にはAT限定はありません。(旧々普通ATからの人は別)
自動車学校で、実技19時間約25万円です。
私見ですが、最初から中型でクラッチの練習をするより、普通自動車でクラッチの練習をした方が上達する気がします。つまり、普通車でAT限定解除をした方が近道かもしれないって事です。 「私は現在、普通自動車免許(AT限定)を取得しており」・・・普通免許と中型免許では、別途新規に中型免許資格を取得する事が必要で、限定解除とは何の関係も有りません。(中型免許条件は、既に普通免許取得後2年の経過が必要)
新規で中型免許資格を取得する時に、限定無しやAT限定も選べません。(限定無しで1本化です)
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