1213417138 公開 2017-4-14 22:22:00

免許の点数と罰則について教えてください。今年の3月に一旦停止の

免許の点数と罰則について教えてください。
今年の3月に一旦停止の違反により違反点数が6点となったため、違反者講習を4月28日に受けることとなりました。
そんな中、本日、追突事故を起こし
てしまい、追突された方が鞭打ちを訴え病院に行かれました。
今回の件、警察からは傷害事故になることを報告され、違反点数の追加と100万円以下の罰金もしくは禁錮7年の連絡があると言われました。
この場合、4月28日の免許講習を受けても免許停止となりますでしょうか?
警察からは4月28日の講習は予定通り受けてくださいと言われました。
また免許停止になっても1日講習を受ければ停止期間を29日短縮できると言われましたが、それで宜しいのでしょうか?
お分かりになる方、ご教授頂きたく、
宜しくお願い致します。

平山绫 公開 2017-4-14 23:02:00

相手の怪我の重さによります。
●4月28日の違反者講習を受講した場合、
・相手の怪我が治療期間15日未満
免停にはならない。
・相手の怪我が治療期間15日以上30日未満
免停30日。免停処分者講習1日間を受けて免停1日まで短縮可能。
・相手の怪我が寺領期間30日以上3ヶ月未満
免停60日。免停処分者講習2日間を受けて免停30日まで短縮可能。

●4月28日の違反者講習を受講しなかった場合、
・相手の怪我が治療期間15日未満
免停90日(免停60日+ペナルティ30日)。免停処分者講習を受けられず、短縮不可。
・相手の怪我が治療期間15日以上30日未満
免停120日(免停90日+ペナルティ30日)。免停処分者講習を受けられず、短縮不可。
・相手の怪我が寺領期間30日以上3ヶ月未満
免許取り消し。欠格期間1年。

警察官の言葉から推測すると、相手の怪我は治療期間15日以上30日未満かな?
4月28日の講習を受ければ、免停30日で免停処分者講習を受けて免停1日まで短縮可能。車を運転できないのは、講習を受ける当日のみ。
しかし、4月29日の講習を受けなければ、免停120日となり、短縮講習を受ける事も出来なくなります。
必ず4月29日の講習は受けましょう。
(もし、都合が悪くなり受けられなくても、「違反者講習だよ!」と通知を受けてから1ヶ月以内は受ける権利があるので、直ぐに予約を取り直して下さい。)
なお、4月29日の講習当日の車の運転はOK。
違反者講習は免停では無いので、車の運転できない期間は発生しない。
(免停30日+免停処分者講習(免停期間を1日に短縮する講習)だと、講習当日は免停期間となるので運転できませんが、違反者講習は違います。)

kur1016998929 公開 2017-4-14 22:47:00

違反者講習を4月28日に受けることとなりました。
違反者講習終了時は
前歴0回、違反点数0点

pey123420123 公開 2017-4-14 22:34:00

4/28の講習を受ければ、その日運転できないだけで翌日から運転できます。
傷害事故は、相手のケガの度合いで、3点、6点、9点、12点と増える点数は変化します。事故に関する違反の点数はこれから決定するので、別件と考えてください。
累積違反による短期免停が終わって、そのあと忘れた頃に来るかもしれませんね。
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