sat109817401 公開 2017-4-1 16:09:00

普通二輪の免許について質問です - 普通車の免許を取得している場合、

普通二輪の免許について質問です
普通車の免許を取得している場合、普通二輪の免許をとるには指定の自動車学校を卒業した後に、住民票のあるところの免許センターに行かなければならないのでしょうか?
単身赴任中で戻るのが難しいのです・・・

高桥彩乃 公開 2017-4-1 16:27:00

「普通車の免許を取得している場合、普通二輪の免許をとるには指定の自動車学校を卒業した後に、住民票のあるところの免許センターに行かなければならないのでしょうか?」
運転免許の新規取得時には本籍地入りの住民票の写しの提出義務がありますので、その住民票のある都道府県でしか受けられません。しかし、以後に車種を追記する「併記」の手続きでは、住民票の写しの提出は義務付けられていませんので、必ずしも住民票のある都道府県でなくても受験できます。とは言え、試験はあくまで「住所地」の都道府県でしか受けられません。あなたが免許証の記載住所を変える気が無いのであれば、その住所地の都道府県でしか手続きはできません。
なので、あなたの住民票のある都道府県で受けるか、あるいはあなたの現住所の都道府県への住所変更手続きを同時に行って受験するか、の二択になります。
しかし、住民票を現住所地に移せないと言う前提だとして、現住所の証明方法は都道府県で様々ですが、単身赴任中の形態によっては、現住所の証明が難しくなります。公共料金の領収書など、あなた名義で現住所を証明できる書類は用意できますか?。
それに、単身赴任先とは言え、普通二輪の教習にも通う事ができ、平日に試験場での併記手続きもできる、と言う状況なら、仕事を平日に1日休む事ができると言う意味ですよね。であれば、素直にその1日の休みで実家に戻り、そこで手続きを済ませてから赴任先に戻るのがベストでしょう。普通自動車免許があって、指定教習所を卒業すれば、学科試験も技能試験も免除になりますから、視力が足りないなどの事情でもない限り不合格にはならず、試験場での手続きも半日で終わるでしょう。
また、単身赴任の期間がどの程度続くのかわかりませんが、単身赴任先に住所を変えて免許を作ったら、戻った時にまた変えなくてはなりませんよね。

ken1220835961 公開 2017-4-1 16:12:00

居住地域の管轄の免許センター以外で併記手続きは出来ません
試験と同じ扱いなので土日祝日を除く平日のみ手続き可能です。
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