泉尚子 公開 2017-3-30 21:00:00

普通二輪免許を持っているのですが、初心運転者期間の間に事故を起こして

普通二輪免許を持っているのですが、初心運転者期間の間に事故を起こしてしまいました。
もうバイクに乗る資格はないと思い、初心運転者講習には行かないことにしたので、数ヶ月後には免許取り消しになります。
初心者期間での事故ですので欠格期間はなく、四月から車の免許を取ろうと考えてるのですが、免許取り消しの際に取り消される免許は二輪の免許だけですよね?
四輪の免許は取り消されることはないですか?

1151141737 公開 2017-3-30 21:11:00

免許は全部一緒ですよ。二輪での処分で車も原付も全て乗れません。
取り消しも、処分されるそのときに所持している全ての免許が取り消されます。

109079395 公開 2017-4-4 19:10:00

>初心者期間での事故ですので欠格期間はなく、
>四月から車の免許を取ろうと考えてるのですが、
いえ。そういうルールはありません。
免許取消しになる場合は、
①違反点が基準に達した
②初心者限定の処分制度上で取消しに相当した
場合です。
初心者期間でも、①に該当する、
具体的には違反点15点以上の累積に達した場合は、
普通に免許取消しとなり欠格期間は設定されます。
欠格期間が設定されないのは、②の場合となり、
この場合は欠格期間は設定されないので、
普通免許取得は可能です。
>免許取り消しの際に取り消される免許は
>二輪の免許だけですよね?
>四輪の免許は取り消されることはないですか?
取り消されるのは普通2輪免許のみとなります。
原付免許は手元に残ります。
4輪の免許である普通免許取得後は、
普通免許の初心者期間1年がスタートします。
なお、既に回答がありますが、
普通2輪免許取り消されれば、
普通免許取得教習は学科免除となりません。
つまり、余計な時間と、10万程度余計な
お金がかかります。
普通2輪免許取消しまでの3ヶ月までの
間に普通免許を取得すれば、
学科教習と学科試験免除です。
急がれることをオススメします。

1150962633 公開 2017-3-31 13:18:00

>免許取り消しの際に取り消される免許は二輪の免許だけですよね?
初心運転者期間制度上の取消処分であれば、対象となっている免許のみが取り消されます。
普通免許はいつでも取得できますが、普通二輪免許が取消処分になるまでは学科が免除されますから、早く取得したほうがよいですよ。
普通二輪免許の再試験通知書が届くのは、免許取得から1年経過後以降で受験期間が1ヶ月あります。
不受験にすると、受験期間経過後、早くて1~2ヶ月で意見の聴取が開かれて、二輪免許の取消処分が決まります。
普通二輪免許を所持している間に教習所を卒業すれば、学科はほぼ免除され、意見の聴取が開かれて取消処分が決定するまでに併記手続きに行けば、学科試験免除で普通免許を加えることができ、その後、二輪免許が取り消されて普通免許のみの運転免許証になります。
教習中に二輪免許を失えば、その時点で学科教習を受ける必要が生じてしまいますし、卒業した時点で二輪免許の取消が決定していれば、先に取消を受けた後に本免学科試験をもう一度受けて免許を取得しなければならなくなります。(卒業証明書は有効)

1153043769 公開 2017-3-30 22:47:00

はい。
初心者特例による取り消しは、対象免許証のみで、欠格期間もありません。
全て取り消され、欠格期間が発生するのは累積点数が溜まって取り消された場合です。(質問者さんの解釈で正解)

1210713219 公開 2017-3-30 22:11:00

初心者講習と再試験を放棄した場合に取り消されるのは、対象の車種の免許だけです。
しかし、「もうバイクに乗る資格が無い」と本当に思っているなら、再試験放棄まで放置するような無責任なマネはせず、最寄りの警察署に出向いて返納をするのが筋だと思いますね。免許を持っていたら、気が変わってまた乗ってしまうかも知れませんし、覚悟が中途半端だと思います。
それに、初心者講習も無視、再試験も無視した場合、次に来るのは取消のための聴聞手続きで、出頭することになります。結局は警察署に呼びつけられるのですから、今、あなたの時間が自由になる時に返納してしまったほうがいいんじゃないですかね。
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