運転免許(牽引)についての質問です。トレーラーのヘッドが売られ
運転免許(牽引)についての質問です。トレーラーのヘッドが売られていたのですが、車両総重量が5000㎏以下でした。この場合、けん引免許を取得すれば後ろにコンテナでもくっつけて乗ることは可能ですか?現有免許は準中型(5t限定)と大特です。 車両総重量ではなく車両重量が5tの間違いでしょう。
貨物車は車両重量と最大積載量の合計が車両総重量になります。
ですから 荷物を積んでいなくても車両総重量に合った免許が必要になります。
トレーラーは荷台が無く台車に最大積載量が設定されています。
しかし 自走できないのでトラクターで牽引する必要があります。
この時 連結部分のカプラに掛かる重量を第五輪荷重といい トラクタの積載量に該当します。
この第五輪荷重と車両重量を足したものが総重量になります。 走行中のけん引車両は、牽引車と被牽引車が一体となった一つの車両と見做されますので、必要な運転免許の基準も双方の総重量の合計で判断します。 車両総重量5トン?
どれだけ小さい車なんだか想像付かない(笑)
車両重量3トンとして、けん引2トン?
用途有る?
ページ:
[1]