なぜ8t限定中型免許にはAT限定が存在しているのにそれよりも下位の
なぜ8t限定中型免許にはAT限定が存在しているのにそれよりも下位の免許のはずの準中型免許にはAT限定が存在していないのですか。教えてください。 免許取得時の条件が、そのまま、新しい免許制度に引き継がれる為、旧旧普通運転免許は現中型免許(8t限定)として「限定無し」&「AT限定」も引き継がれるのです。
現準中型は新規取得の新設免許で、運送業ドライバー向けの為に、AT限定が存在していないのです。 8t限定中型免許は、既得権免許ですからですね。
本当は、準中型より下位にしたいのが公安委員会の本音でしょうね。 教習車両がないから。。。。。 8t限定中型免許は今年の3月11日までに普通免許を持っていた者が乗れるもので、普通免許にはAT限定と限定ナシがあるので8t限定中型免許もそれに準じます。つまり普通免許の条件に引きずられることになる。
準中型は普通免許とは別に新しくできたものですから、普通免許だけにあるAT限定に引きずられることはないのです。 普通免許の上位免許を取得すると普通免許のAT限定が解除される、というルールがあることと、法改正時に条件の付け方が面倒なことになることが理由にあると思います(大型自動二輪のAT限定がなぜあるかは不明ですが)。
中型免許もAT限定がないですが、もしAT限定があると、準中型新設時、限定なしの普通免許とAT限定の中型免許を持っている人は「5t以上の準中型車と中型車はAT車に限る」とするのか準中型は全てMT運転可とするのか、また準中型5t限定(既得権)との関係はどうするのか・・・困ってしまいます。 中型免許もMTのみ(職業用のため)
大型免許もMTのみ(職業用のため)
たまたま、普通免許の制度が数年前にできて、中型8トン限定できそのとき普通AT限定だったため。
なお、途中の免許でも準中型5トン限定AT免許も存在します。
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