1251510662 公開 2017-3-28 14:54:00

普通自動車免許の初心者運転期間ではどの様な制限があるのです?初心者マーク

普通自動車免許の初心者運転期間ではどの様な制限があるのです?初心者マークを一年間車の前後につけることしかわかりません。助手席に誰かを乗せることは出来ないとかなにかあれば教えてください!よろしくお願いし
ます。

1052741539 公開 2017-3-28 15:34:00

初心者運転期間は、普通自動車免許を取得した人は、普通自動車・軽自動車の運転をするにあたっては、初心者マークを掲出しなければなりません。
準中型自動車免許を取得した人は、準中型自動車を運転する際に、初心者マークを掲出しなければなりません。準中型免許を持つ人が普通自動車・軽自動車を運転する場合は初心者マークの掲出はしなくても構いません。
中型・大型自動二輪と原付は初心者マークはありません。
普通自動車・準中型自動車・普通自動二輪・大型自動二輪・原付の5免種については「初心者特例」というものがあります。
それぞれの免許取得から1年間が初心者特例の対象期間になります。
この期間内に、初心者対象の免許・車両での交通違反を対象とします。わかりやすく言えば、普通自動車免許を取得した人は、普通自動車・軽自動車を運転していた時の違反を対象とします。
初心者期間内に…
1)3点以下の軽微な違反を複数回して、違反点数の合計が3点以上になった。
2)最初に3点の違反をした場合、その次に何らかの違反をして違反点数の合計が4点以上になった。
3)一度で4点以上の違反をした
この3つのうちのどれか一つに当てはまった場合「初心運転者講習」の通知が来ます。
初心運転者講習は通知を受け取った日から1ヶ月以内に受けることができます。
この講習を受けなかった場合や、特別な理由がなく1ヶ月以上が過ぎてしまった場合は免許取得から1年したころに「再試験」です。
また、一度初心運転者講習を受けたあと、また上記の3つのうちの一つに該当し、2回目の特例対象になった場合は、講習ではなく「再試験」です。
「再試験」の合格率は10%弱と言われており、多くの場合が「不合格」となり初心者該当の免許は取消処分となります。
ついでにですが…
初心者特例とは別に「行政処分」といものがあります。いわゆる「免停処分」とか「免許取消処分」と言われるものです。
交通違反をすると、違反内容に応じて違反点数が加点されます。
その違反点数の累積が一定以上になると「違反者講習」や、免許停止30日から最大180日の処分になります。
これは、初心者も免許歴30年の人も同じです。
初心者特例の点数は、初心者の免許での違反のみを足し算しますが、行政処分は免種を問いません。(点数制度はこちらの使い方が本来のものです)
例えば…原付や普通自動車、自動二輪など複数の免許を持っている人で、普通自動車で3点、原付で2点、自動二輪で2点と立て続けに違反をしたら累積7点ですから、免許停止30日の処分、という具合になります。
当然、免停期間中はすべての免許は「停止」ですから、運転をすれば「無免許運転」になります。
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