準中型免許試験の仮免を取りました。路上の練習については「準中
準中型免許試験の仮免を取りました。路上の練習については「準中型免許試験の受験日から、過去3か月以内に5日以上行うこと。」となっていますが、これは時間に制限はないのでしょうか。例えば10分×5回(日)でもよいということなんでしょうか。
レンタカーで練習するので効率よくしたいのですが、やはり5日間またがないとダメなんでしょうか。補足レンタカー会社の規約はそれはそれとして、大型免許がある人が準中の車を借り出す。それを使って路上で練習することは規約違反になったり事故時の保険問題になることのリスクはあるにしても法(道路交通法)には触れないと思います。追加の質問ですが、その状況で練習した記録が認められるか(つまり、使用した自動車欄にレンタカーの登録番号(ナンバープレート)を書き込んで何か問題になるのでしょうか。 レンタカー業の者です。
レンタカー会社が加盟するレンタカー協会では仮免許の人間には車両の貸出を認めないことになっています。
仮免許にも貸し出す会社は逆に気をつけて下さい。
不認可のレンタカー屋だったり、借りること自体が法に触れることもあります。
参考になれば幸いです どこで仮免許を得ましたか?
試験所なら路上練習についての説明や注意事項を聞いていたり、1日何時間以内という説明を受けたハズですよ。
補足質問の内容についても仮免許を発行したところに問い合わせて下さい。 通常は仮免許者の運転をレンタカー会社は認めてませんよ
免許を持っている人間が借りて、仮免許者が運転するというのも認めてません
練習は5日にまたがないとだめです
路上練習申告書を提出する必要がありますが
大阪府の申告書には
練習は、5日以上道路において行うこと。(1日おおむね2時間)
と書かれています その前にレンタカーで路上練習が出来るのか書類を良く確認することだね。 仮免許での路上練習は、2時間ずつ5日で計10時間が最低、と言うのが基準だったと思いますが、どこに規定されていた内容かは覚えていません。 10分x5は極端な例でしょうが、
延時間で規定されていないので、
ハッキリ言って、1日に23時間を2日では
規定を満たさない。
1時間 x 5 なら規定を満たす。
そんなもんです。
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