準中型免許についての質問です。法改正前に自動車学校に通っていて、今はもう
準中型免許についての質問です。法改正前に自動車学校に通っていて、今はもうちょっとで卒業検定が受けられる!って人には準中型免許の存在を教官は教えるのでしょうか?乗用車しか乗らない人には教えないのでしょうか?
学科では法改正前のことしか習ってないし、中型免許ぐらいの存在しか知らないという人が、
車両総重量5000kgの車だから乗れると勘違いして、大きめのキャンピングカー車両総重量3800kgとかに乗る予定だったらどうするのでしょうか?もしかしたら外国の大きな乗用車を買おうと考えているかもしれません。
どうなんでしょうか?教官から新しい免許ができたら説明する!とかないのですか? 「準中型免許の存在を教官は教えるのでしょうか?」
当然に教える(教えている)と思いますよ。法改正自体は2015年から議論されていて、半年ほど前の2016年7月に改正道路交通法は公布済です。2017年3月12日の施行日から普通自動車免許の運転可能範囲が狭くなることは、もうその頃からしつこく宣伝されていましたし、施行日以降は法規が変わる事も、学科教習時に説明されるはずです。
なので、準中型について教習生が知らないのだとしたら、教えられなかったのではなく、教えられたが忘れたか、理解する気が無かったかのどちらかでしょう。
「大きめのキャンピングカー車両総重量3800kgとかに乗る予定だったらどうするのでしょうか?」
そんな予定を組む人間が、半年前から騒ぎになっている準中型免許の事を知らないと言う事はあり得ないでしょうが、まあ、施行日以前の取得が間に合わなかった以上は、改めて準中型を取るしかないでしょう。中型を取るには2年待たないといけませんしね。
それに、指定無免→準中型は学科27時間と技能41時間ですが、無免→普通→準中型と経由しても学科27時間と技能47時間です。2度の入所と技能が6時間長い分だけ費用がかかるでしょうが、しかしそれほど過大にはならないでしょう。また、準中型の教習をやっている教習所は現在まだ限られていますから、そこで41時間もの教習を準中型車で受けるのは相当に大変です。その点、普通自動車を先に取得しておけば、準中型車の教習は13時間で済みます。近くの教習所への通いでも、そう苦労しないでしょう。 法改正前に取得する人には改正前の法規を
改正後に取得する人にはには改正後の法規を
それぞれ教えて試験されるだけ 法改正は、施行直前ではないですよ。
勘違いしてませんか?
準中型の法律は、平成27年6月
2年前に改正されています。
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