運転免許の上位免許を持っている場合の下位免許の限定解除について教えてくださ
運転免許の上位免許を持っている場合の下位免許の限定解除について教えてください。例えば中型免許(限定無し)と準中型(5トン限定)を持っている場合、
更新時には普通の表記が消え「準中型は準中型車(5t)に限る」の表記があると思いますが
上位免許を持っていても下位免許の限定解除は行うことは可能でしょうか?
(ただ単に限定の表記が嫌いなので解除したいというだけですが・・・)
あと、上位免許を持っている場合は新普通免許は中型と準中型を返納しない限り取得することは不可能ですよね?
以上よろしくお願いします。 残念ながら、下位免許の取得も限定解除もできません。
中型をお持ちで、準中型の5t限定解除は不可です。この場合の限定表記が嫌な場合は準中型の返納で対応可能です。
また、現普通免許を取得したければ、その上位免許(大型、中型、準中型、普通二種等)を全て返納しないと受験できません。 「上位免許を持っていても下位免許の限定解除は行うことは可能でしょうか?」
できませんね。上位免許の所持者は、下位免許の試験を受けることができません。中型の所持者は、準中型の限定解除審査を受けられません。
「上位免許を持っている場合は新普通免許は中型と準中型を返納しない限り取得することは不可能」
そうです。ただし、返納した上で再取得する以外にも、部分返納で降格する方法があります。
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