lly1149216469 公開 2017-4-2 00:09:00

よく無免許運転で事故を起こしたというニュースを見かけますがそれは免許を持っ

よく無免許運転で事故を起こしたというニュースを見かけますがそれは免許を持っていないで運転した場合のみですか?
それとも単に免許証を忘れた場合でも無免許運転になるのですか?

1152303264 公開 2017-4-2 00:19:00

無免許=免許を取得したことがない。あるいは免許を持っていたが違反などで免許取り消しとなりその後に再取得していない。
免許証を忘れた=免許を取得して現在も維持しているがその証を持っていない(免許不携帯)。
免許不携帯: 見つかると減点なし&反則金3千円

1253166605 公開 2017-4-2 00:44:00

無免許はその名の通り車を運転する免許を持っていない人が無免許で免許持ってる場合は免許不携帯になります。

yuu1237213078 公開 2017-4-2 00:38:00

「運転免許」と「運転免許証」とは異なる意味の単語です。
「運転免許」は、車を運転してもいいよという許可です。「運転免許証」はその許可を持っているよ、という証(許可証)です。
ですから「無免許運転」というと、車を運転してもよいという許可を得ていない、ということです。
運転免許証を忘れた場合は「免許証不携帯」となります。
両方とも違反行為ですが、無免許運転は非常に処分が厳しくなっています。捕まると罰金30万円以下、処分点数25点で2年間は免許の取得が制限されます。(取得できない)
免許証不携帯でも違反切符を切られますが、特に違反点数はなし、反則金が3000円だけです。

pen1015448151 公開 2017-4-2 00:38:00

その車両を運転することができる免許を取得していない。以外にも
その車両を運転することができる免許を取得していても、免許停止(免停)中ですと無免許運転になると思います。
その車両を運転することができる免許を取得して単に免許証を忘れた場合は免許証不携帯になると思います。無免許運転にはならないと思います。

1252615865 公開 2017-4-2 00:28:00

免許証を忘れた場合には、警察からその場で名前と住所生年月日から免許の有無を本部とのやり取りで確認されます。免許を持っていると確認されれば、免許不携帯という事です。軽微な違反なのでケースによっては見逃してくれます。
免許を持っていないで運転した場合は重大な違反で、その場で車両の鍵は取り上げられて運転は出来ず、車と本人は署に連行されると思います。裁判所からの行政処分と高額な罰金の納付があり何年間かは免許を取る事が出来ません。無免許で事故を起こしたら手錠をかけられ禁固刑で交通刑務所行きです。

1252752443 公開 2017-4-2 00:16:00

持って出かけたつもりが実は・・・・
それは免許証不携帯です。
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