左手╰→ 公開 2017-4-21 21:04:00

うっかり免許更新を忘れてしまい、期限から約二ヶ月が過ぎていました。

うっかり免許更新を忘れてしまい、期限から約二ヶ月が過ぎていました。
気づいてすぐに、免許センターに行って再取得を完了させたのですが、その数日前にもしかしたら高速道路のオービスにひっかかっていたかもしれないです。
まだ通知は来てません。
仮にオービスの通知が来て警察に行った場合、無免許運転をしていたものとして処罰され、再取得完了した免許は剥奪されてしまうのでしょうか?補足この場合、スピード違反の部分だけが処罰されるのですか?

1115797877 公開 2017-4-21 21:21:00

ここで問題となるのは、免許証が失効していた期間に車を乗り回していたのは、
①免許証の有効期限が切れていたのを知らずに乗り回していた。(過失)
②免許証の有効期限が切れていたのを知りつつ、悪意の上で運転してた。(故意)
警察が①と判断したのであれば、不問。(速度超過のいはんのみ)
警察が②と判断したら、取消し。
例えば、警察に更新のハガキが行っただろうとか聞かれて、そう言えば来てた様な気がするなんて言えば②でしょうかね処理される。
引っ越ししたけど、免許証の住所を変更して無くて、今住んでいる所には届かないとなれば、①になる可能性大。

1252915442 公開 2017-4-21 21:20:00

更新を忘れないように「更新のお知らせ」というはがきが着ているはずです。
(新しい住所に引っ越されて、免許もそういった手続きを踏んでいなければ、届かないことがあります。)
平日にお住まいの都道府県の「運転免許センター」(本署)に行って、
最低限の手続きを踏んだ上で、発行となります。
切れた運転免許を持って運転していき、免許の再発行に行ったらもちろん「無免許」です。 また、もっていない場合も「無免許(免許不携帯)」になります。
詳しくは、お住まいの運転免許センターに聞きましょう。

tak118139492 公開 2017-4-21 21:08:00

うっかりさんには、、、救済が6ヶ月以内なら更新可能
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/kousin.html

say1119289796 公開 2017-4-21 21:07:00

再取得完了した免許は剥奪されてしまうのでしょうか?
大丈夫です
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