てんかんによる免許返納について質問です。 - 私は1年半前に事務仕事中てんか
てんかんによる免許返納について質問です。私は1年半前に事務仕事中てんかんで倒れたことがある者です。
半年前に免許更新があったのですが、
私は免許取得以降車の運転を一切していなく、発作が起きて2年も待たないといけない上に医師の診断書も
必要になるのは嫌だったのでてんかんの事実を告げずに更新してしまいました。
しかし、先ほど京都祇園で事故があった報道を見て怖くなり、今は免許を返納することを考えています。
そこでお聞きしたいのですが
免許センターに返納した際、罰金刑で訴えられたり、今後免許を取得できなくなる等のペナルティがあるのでしょうか?
できれば半年後には発作が起きてから2年という期限が解除されますのでその際に
医師の診断書を持ってもう一度正式に免許を更新したいと考えています。
誰か教えてください。 更新そのものはきちんとした手続きを踏んで行ったほうがいいと思います。他の方もお書きになっていますが、てんかんがあることを申告せずに免許を更新することそのものが現在は法律に違反しています。具体的には1年以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。ただし、自ら申し出た場合はまず罪に問われることはありません。後で発覚した、ということがないように、まず一旦は診断書を提出して免許の停止を受け(6か月以内に2年以上発作がない状態になる、という診断であれば、通常免許は失効ではなく停止になります)、2年経った時点で改めて診断書を提出し、免許の更新を行うと良いと思います。
こちらから免許を返納するのであればいつしても同じことですが、返納すると再取得は自動車学校からやり直しになりますし、返納するなら更新する意味がありません。相談者様の一切運転しない、という状況は返納でも更新しても同じでしょうが、きちんと申告して更新するほうが免許を身分証明書として持っておくことはできるので、メリットはあるように思います。
返納せずに更新するのであれば、早く診断書を出して既定の手続きを行いましょう。相談は各都道府県の運転適性相談窓口をご利用ください。
運転適性相談窓口一覧
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf >免許センターに返納した際、罰金刑で訴えられたり、>今後免許を取得できなくなる等のペナルティがあるのでしょうか?免許を取れなくなるというペナルティは存在しません。ただし、てんかんの事実を隠して=更新時のアンケートに虚偽の回答をして免許を更新したということかと思いますが、これは「犯罪」です。罰則は、1年以内の懲役か30万以内の罰金刑に相当します。またてんかんを隠して運転をして人身事故を起こした場合、それはただの人身事故とはならず、■危険運転致死傷罪という非常に多い罪に問われます。上記の法律改正は、2014年6月から施行済みです。今後返納の際に、虚偽申告での免許更新が判明した場合、送検起訴され、裁判となる可能性があります。まだ時効前ですから。・・が、恐らくは厳重注意で勘弁してもらえると思いますし、免許返納の際には特に理由は聞かれません。正直に・誠実に、免許を返納されれば良いと思います。ご不便かと思いますが、今一度てんかんに対する運転免許に関する法律を、よくご理解されてください。祇園以外にも、栃木県鹿沼市のクレーン事故もてんかんを隠して運転をした人が起こした殺人事件です。 昔は、発作が5年以上なければ運転許可が下りましたが、今現在は、2年以上と医師の診断書を免許センターに提出した上での免許取得には、罰則等はありません。
しかし、もしこの正式な手続きを行わずに事故を起こしてしまった場合は、裁判では100%不利でしょう。
しかし、免許センターでの正式な手続きを行って取得した免許に関しては、事故が起きても薬の管理がしっかり行っての事故であれば、情状酌量となるでしょう。 祇園の事故とその前のラプターの事故で非常に煩くなり心臓発作で倒れた知り合いも医者から警察に通知され1年停止。
事務仕事中倒れたなら会社は癲癇の事実を知ってますね。
事故あれば会社も無傷では済まないです。
事務仕事なら大きな影響は無いとは思うけど仕事で運転してた祇園の事故の勤めてた会社は潰れたか会社を畳んだか…だったはずです。 てんかんによる免許返納
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