免許証について質問です。 - 一回免許証をなくしてしまい、再発行を行
免許証について質問です。一回免許証をなくしてしまい、再発行を行ないました。
そして先日、免許停止処分を受け新しい免許証を預けてきたのですが、その後なくした免許証が警察署に届けられ取りに行きました。
その古い免許証は運転はもちろんできないにしろ、身分証としての使用はできるのでしょうか? 「その後なくした免許証が警察署に届けられ取りに行きました」
仮定の話なのか、実際の話なのかわかりませんが、実際の話であるとすると、同じ警察と言えど、逸失物として届けられた免許証が失効したものかどうかはチェックせず、落とし主に一旦返すのですかね。そういうケースでは、落とし主が受け取りに出頭したところで、返納義務について告知し、そのまま返納させる運用をするのではないかと思っていたのですが。いずれにしても、私には紛失による再発行の経験が無いのでわかりません。
いずれにしても、再交付を受けた後に旧免許証が見つかったのであれば、返納の義務があります。別に失効免許証の番号が公開されている訳では無く、身分証明書として使えるかどうかは提示する相手次第でしょうが、そもそも持ち続ける事自体が犯罪ですよ。 >身分証としての使用はできるのでしょうか?
使用できるかどうかは、身分証を求める側の判断。
私は以前、仕事で本人確認書類を審査する仕事をしていましたが、「現在無効な資格証は本人確認書類として認めない」と言うのがルールでした。
実際の話としては、既に新たに免許証が発行されており、無効になった免許証を本人確認書類として提出されても、まず見抜けないと思いますけど。 古い免許証は昔流行ったナメ猫の免許証や、鈴鹿サーキットである特定の乗り物に乗れば貰える子供免許証と同じ価値でしかありません。 再発行された免許証が有るなら、紛失した免許証は無効です・・・戻って来たら免許センターに返却するか、廃棄すべきでしょう。
「身分証としての使用はできるのでしょうか?」・・・倫理上、使用すべきでは有りません。 警察に問い合わせとかされなければ無効の免許証だと相手にはわからないから騙すことはできると思う。 身分証としての使用はできるのでしょうか?
使用は可能ですが
正式な免許証番号が
無効状態
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