免許停止になり、その期限が過ぎたのですが、まだ警察署に免許を取りに行ってません
免許停止になり、その期限が過ぎたのですが、まだ警察署に免許を取りに行ってません。例えば、この場合取りに行くのに車を使ったり、普通に車でどこかへ行くという行為は、免許不携帯での反則
金なのでしょうか?
それとも無免許運転による罰金なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。補足みなさんご丁寧に本当にありがとうございます!!!
すぐ取りに行きます笑 早く運転免許証を返してもらいに行ってください。
運転免許証の受け取りは原則として平日の執務時間内となりますが、警察署によっては執務時間内に連絡をして打ち合わせをしておくことで、執務時間外や平日以外に返してもらうことができる場合もありますので、執務時間内に電話でお願いをしてみてください。
停止処分書に記載されている処分の満了日(もしくは短縮通知書の年月日)を過ぎれば、運転免許証の返却の有無に関係なく、効力が自動的に有効となりますので、無免許運転にはならず、運転免許証不携帯にあたります。
確かに、不携帯で取締りを受けても、違反点数はなく3,000円の反則金のみで済みますが、法律どおりにいくと、運転の継続ができず、その場所に車を置いて運転免許証を取りに行ってくるか、代わりの運転者に来てもらわなくてはならないことになります。
多目に見てくれることがほとんどだと思いますが、北海道へ旅行に来ている人が運転免許証を紛失し、運転免許証を取りに帰って来なければ運転の継続は認めないと言われた話を聞いたこともありますので、不携帯での運転はおすすめできません。 最近は免停=免許証預かりなんだ。
俺は何回かあるけど、預かりになったことがない。
その日の24時に勝手に解除だったはず。
免許期間中に待たないで運転したら不携帯でしょう。 不携帯になると思う。
しかし、普通の不携帯の扱いとは違う気がする。
普通の不携帯は、本人確認と免許所有の確認が出来れば、書類をもらった後そのまま乗って行ってかまわないが、貴方の場合は免許証を受け取っていないので、そのまま家に帰っても免許証は無い。そのため、乗って帰ることを許されないかもしれない。 それとも無免許運転による罰金なのでしょうか?
免許不携帯になると思われます
免許停止になり、その期限が過ぎたのですが
運転免許停止期間短縮通知書では
運転免許証の代わりになりません
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