知人が飲酒運転で捕まりました。酔った状態で運転し、その途中前方の車
知人が飲酒運転で捕まりました。酔った状態で運転し、その途中前方の車へ衝突、そして逃走し、付近の路地に隠れて停車した後に目撃者からの通報で駆けつけた警官から飲酒検知を受け検挙。0.8
ほどの数値だったようです。
衝突した相手の車はなぜかその場から去っており、警察への届け出等ないようで、現在知人は免許も没収されておらず車も返還されたようです。
少し特殊なケースかと思われます、今後の処分等おわかりになられる方がおられましたら教えて下さい。補足先の回答者様方への返信にも書いていますが、知人の担当警察官の方は「事故の相手が不明な事から現在は事件としては取り扱っていない、免許の処分は停止なのか取り消しなのかは判断できない」とおっしゃったらしいです。数値を見れば確かに取り消し確実と思われるのですが…なんででしょう。 相手が逃げちゃったのなら、事故扱いになっていないのかもしれませんね。
しかし、酒気帯び運転の事実は事実なので、免許取消は確実でしょう。
先の方で取消処分は裁判官が決めるとおっしゃる方がおられますが、裁判で決まるのは「刑事処分」です。罰金がいくらかとか懲役が何日だとかです。
免許取消処分などを下すのは「公安委員会」の仕事です。
酒気帯び運転は、呼気1Lあたりのアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満13点だと(前歴0回ならば)90日の免停処分、0.25mg以上だと25点なので取消処分(2年間の欠格)になります。
0.8mgだと酒酔い運転(特定違反行為)という可能性もあるので、その場合は35点で取消(3年間の欠格)です。ただし、酒酔い運転は微量のアルコールでもフラフラの状態の場合は「酒酔い運転」になることもあります。
反対に、0.8などという異常な数字でもシャキッとしていれば酒酔い運転にならないこともあります。
相手も逃げてしまったということは、何らか後ろめたいところがあったのかもしれません。相手も飲酒運転であったとか、イケない薬物を持っていたなど…
たぶんこのまま「事故」にはならないでしょうね。あとは、公安委員会からの「免許取消処分にかんする聴聞」の通知が来ます。
それとは別に検察から裁判の通知(おそらく簡裁の略式裁判で罰金刑になるでしょう)が来ますので、それらに従って下さい。 《事件》にはならないかもしれんが
《違反》は消えないだろ
免取は確定だな。 免許取消は他の方も書いてますが確実だと思いますよ。
警察官が停止か取消しか判断出来ないと言うのは当然の事です。
停止か取消しかを決めるのは簡易裁判所(交通裁判所)の裁判官なので。
警察官が取消しだよ!なんて言ったら完全に越権行為です。
まあ警察官も経験から取消しと分かってるけと立場上言えないのです。 0.8なら飲酒運転だけで25点ですから確実に免許取消しです。
事故については相手が申告してこないなら物損事故になるので点数に影響は無いが、相手が出て来て被害届けを出せば、相手にケガが無い場合は更に5点上乗せ、相手がケガをしていればひき逃げになり最低でも飲酒運転点数+35点の上乗せです。 それは、めんとりです。
ページ:
[1]