この度の改正道路交通法について質問です現在の受けている免許は大自二、普自二、
この度の改正道路交通法について質問です現在の受けている免許は大自二、普自二、大特、大特二の他に、
旧普通、旧普二です。先日、この旧普通(新準中型5トン限定)の限定を解除し準中
型になりました
この状態での条件はどのようになるのでしょうか?
中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る、だとおかしいですよね?だって私の場合、準中型にもう条件はありません。
どのような条件がつくのでしょうか? 「旅客車は中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」
あたりでしょうか。
それか、
「中二で運転できる中型車はなく、旅客車の準中型車は準中型車(5t)に限る」 3/10までに取得した普通二種免許は、中型二種限定5tになるようです。 とても興味深い質問ですね。
630円かかりますが「運転免許経歴証明書」を入手して確認する方法もありますよ。
免許証の表記は「普通二種」でも証明書を発行すれば中型二種の限定免許として記載されます。 旧普通二種は
https://niwaka-ism.com/menkyosyou-jouken
によると
「中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」
になるようです。
ちなみに、旧普通一種は
https://mobile.twitter.com/search?q=%23%E6%BA%96%E4%B8%AD%E5%9E%8B%E5%85%8D%E8%A8%B1
によると
「準中型で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」
になるようです。
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