準中型(5t限定)を今年の四月にとり運送会社に就職した者です。
準中型(5t限定)を今年の四月にとり運送会社に就職した者です。会社には2t、3t、4t車があり、面接の時は3tも乗れると言ってしまいましたが、一ヶ月経った今会社が免許証を確認したところ、2tし
か乗れないことが判明しました。
自腹で準中型(3t乗れる)を取らないと退社してもらうと言われ、退社の方向で考えてます。
会社の方も私が辞めると配送担当が0人になり立ち行かなくなる可能性があるため、会社からの損害賠償請求される可能性はあるでしょうか?補足求人票には普通自動車免許または中型免許と書いてあり前者に該当すると思い応募しました。 今年の3月11日以前に取得した普通免許(現5t限定準中型)であれば、限定解除審査を受けて、限定条件のない準中型免許にすれば、3tトラックは運転できるようになります。
費用は7~8万円と少しかかりますが、技能教習が最短4時限と審査のみです。
もしも、3月12日以降に取得した現在の普通免許であれば、2tトラックも運転することができませんから、話になりません。
ただ、準中型免許の取得に経験年数は必要ありませんから、準中型を取得することはできます。
学科1時限、技能15時限で教習費用は15万円程度だと思います。
4月というのは免許制度が変わった後です。
4月に普通免許を取得すれば、新しい制度での普通免許ですから、5t限定準中型免許とみなされる旧普通免許ではなく、質問自体に矛盾があるわけです。
「損害賠償請求」というのは誰でもできます。
会社が損害を被ったと考えれば、損害賠償請求ができますし、質問者さんが解雇されて不当解雇にあたると考えれば、損害賠償請求ができます。
請求に応じるかどうか、裁判までして認められるかどうかは別問題です。
3t車を運転するには、少なくとも、2017年3月12日以降に準中型免許を取得しているか、8t限定中型免許(2007年6月1日以前に取得した普通免許)を持っていることが必要です。
8t限定のことを普通免許と言う人はもういないでしょうし、求人票には普通自動車免許または中型免許とあるように、8t限定中型免許のことを普通免許と言っていないことは明らかです。
したがって、所持免許が普通免許のみであれば、会社の側も3t車は運転できない免許であると認識する必要があります。
そうすると、会社、質問者さんの双方に過失があり、「3tも乗れる」と言った質問者さんだけが悪いとは思えませんし、求人が3t車を運転できない普通免許でOKとなっているのに、入社後に準中型を取得しなければ解雇という会社の要求が妥当とも思えません。
したがって、損害賠償請求をしたとしても、認められないのではないかと思います。
もう少し話し合ってみれば?会社に費用をいくらか負担してもらって、準中型免許を取得するというのが落とし所ではないかな?
「求人は普通免許または中型免許となっていた」
「3tを運転できると言ったことは誤りだが、3t車を運転できる普通免許は存在しない」
「普通免許しか持っていなければ、3t車は運転できないと会社は認識する必要がある」 質問内容からして、損害賠償請求されるかどうかはここのカテゴリーではなく、法律関係のカテゴリーで聞かれた方が宜しいかと思いますよ。
ここは運転免許に関するカテゴリーですから、免許制度に関しては回答できますが、法に関してまともに回答出来る人は少ないかと思われますよ。 「準中型(5t限定)を今年の四月にとり運送会社に就職した者です」
そんな人は存在しません。準中型の5t限定は、今年の3月11日以前に普通自動車免許を取得した人が、制度改正で移行した免許種別です。4月に取得する事は不可能です。 損害賠償請求の可能性は低いが、虚偽申告にあたるので、退職するしかないんじゃない?
それか、奮起してより上の免許を取得するか。 「準中型(5t限定)を今年の四月にとり運送会社に就職した者です。」・・・こんな出鱈目質問して恥ずかしくないの?(本当に、そうだと思って居るなら馬鹿ですよ!) 面接の時は3tも乗れると言ってしまいました
正直に
会社に報告する方が
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