質問です。現在普通自動車免許を取得して8ヵ月ほど経ちました。他の免許はも
質問です。現在普通自動車免許を取得して8ヵ月ほど経ちました。他の免許はもっていません。
本日原付のスピード違反で捕まってしまい累積点数が6点に達してしまいました。
今までの違反の内
訳は原付でスピード違反が47キロで1点と58キロで3点、進路変更禁止違反で1点、車で後部座席シートベルト装着義務違反で1点です。
これは免停になるのでしょうか?
また、免停はなにをすればなくなったりするのでしょうか?累積点数もどうなるのか気になります。違反者講習や免停講習などいろいろありますがなにを受ければいいのでしょうか?
あと書類はいつごろ届いたりするのかもしりたいですし、届いてから免停になるまでの過程をしりたいです補足補足です!
違反者講習を、受けた場合累積点数は0になるとおっしゃいましたが前歴などは残るのでしょうか?またゴールド免許になるにはこれからどれくらいかかりますか? すべて「原付」を運転中の違反ですか?
原付で17キロ超過(1点)と28キロ超過(3点)
進路変更禁止違反(1点)
座席ベルト装着義務違反(1点)
累積6点ですから、まずは「違反者講習」の通知が来ます。この違反者講習を受ければ「免停」にはなりません。受講後「前歴0回・累積0点」となります。
この講習を受けなかった場合には、「免許停止処分(30日)」となります。免停明けに「前歴1回・累積0点」になります。
通知はだいたい1ヶ月程度で来ます。場合によっては2ヶ月近くかかることもあります。
通知に「いついつ違反者講習をやるから来なさい」みたいなことが書いてあるので、それに従えばいいのです。
普通自動車での違反は最後のシートベルトだけでしょうか?それであれば「初心運転者講習」にはまだなりません。 先の方のおっしゃっているように軽微な違反の累積で6点に達しているようなので本来なら免停になる点数ではありますが「違反者講習」を受講すれば免停にはなりません。
これを受講するかしないかは任意ではありますが受講したほうが絶対にいいです。
受講しない場合、免停の短縮講習は受けられずにきっちり30日の免停になります。
講習の通知までの期間は他の方の言う通りです。
違反者講習は一回受けると再度同じような軽微な違反で6点になっても確か3年間は再度受けることができないのでその間に6点に達してしまうと即免停が来ます。気をつけて下さい。
結論
今回は免停にはならないでしょう。 3点以下の違反の累積なので
違反者講習の対象
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