1151945931 公開 2017-5-24 01:53:00

平成26年以降脳梗塞になった人は免許の更新時に医師の診断書を提出しな

平成26年以降 脳梗塞になった人は免許の更新時に医師の診断書を提出しなければ更新出来なくなりましたが主治医に診断書を書くのを断られた場合、あきらめるしかないのでしょうか?
体に麻痺は残っておらず、MRIにも再発の兆候はみられないとのこと。
担当医は脳梗塞をやった人にはこの種類の診断書を書かないのを信条としてると言われ診断書の用紙を受けとるのを拒否されました。

桜田麻里铃 公開 2017-5-24 11:27:00

医師が診断書の作成を依頼された場合、作成の拒否をすることはできないのですが、どのような内容のものを書かなければならないということまでは決まっていません。
公安委員会提出用診断書というのは、病気の所見だけでなく、運転してもよいかどうかまでを主治医に判断させる内容ですから、今回のようなケースは十分考えられますし、そこまで踏み込んだ内容の診断書を書かないからといって、医師法違反とは言い切れません。
診断書の受け取りを拒否されたということですが、所見等は書かなくてもいいので、空欄のところには「脳梗塞をやった人にはこの種類の診断書を書かないのを信条としてる」という旨、「診断します」の部分を「診断しかねます」や「診断しかねる」に訂正して、日付、担当医師名、捺印をもらえるように、もう一度お願いをしてください。
これを書いてもらえないようであれば、経緯をまとめて、医師法違反として病院長や苦情を担当する部門への苦情の申し出、医師会への苦情の申し出などができるでしょう。
「診断しかねる」という診断書を書いてもらえれば、それを公安委員会に提出することで、公安委員会指定の専門医の診断を受けて判断をしてもらうという方向で進めることができる可能性が高いと思います。

int1118064439 公開 2017-5-26 14:39:00

私は麻痺が残っていましたが更新できました
この医者は白衣を纏った非人間です

正面突破でいきますか
弁護士になります
からめ手でいきますか
セカンドオピニオンになります
診断書と公安委員会の承認があれば更新できます

103231816 公開 2017-5-24 08:39:00

医師は医師法十九条二項の定めにより診断書記載の求めが
あった場合は、正当な理由がなければ拒否できないことに
なっています。
ある医師が、脳梗塞をやった人には全員に対し運転免許
更新用の診断書を書かないという行動様式は、病状の軽重等
個別に判断すべき努力を怠っている可能性があり、職権乱用
の疑いも出てきます。
これは弁護士に相談して良い事項です。
裁判を起こしても良いですね。
弁護士も扱ってくれますし訴えも受理されます。
医師側も道路交通法、医師法について改めて勉強になるし、
国民全体で有益な議論が交わされることでしょう。
(誤字訂正、書き直し)

1153179138 公開 2017-5-24 06:32:00

セカンドオピニオン受けて
場合によってはそちらで書いてもらうといい。
そこでも躊躇われたら、症状的に運転には
危険が伴うということでは?
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