交通違反の点数についてお聞きします。運転免許を去年の4月に取得5月に一時
交通違反の点数についてお聞きします。運転免許を去年の4月に取得
5月に一時不停止で2点
8月にスピード違反で3点
この時点で累積点数が5点なので去年の9月に初心者講習を受講しました。
そこから、今月にまたスピード違反で捕まり
3点ひかれました。
そこで、累積点数が8点になりました。
この場合、違反者講習を受講すると30日免許停止が1日免許停止になるのですか?
また、初心者講習を受講した場合今回の違反で免許停止になりますか? 「今月にまたスピード違反で捕まり3点ひかれました」
交通違反の点数制度は0点からの加点式で、ひかれることはありません。
「違反者講習を受講すると30日免許停止が1日免許停止になるのですか?」
いいえ。あなたは「軽微な違反の累積で6点ちょうどになった」と言う、違反者講習を受けられる条件を満たしていません。通常の免停処分が科されます。累積8点ならギリギリ30日免停なので、停止処分者講習(短縮講習)を受けて1日に短縮することはできるでしょう。
「初心者講習を受講した場合今回の違反で免許停止になりますか?」
初心者講習の受講の有無に関係なく、前歴なしで6点を超えれば免停処分になります。 >この場合、違反者講習を受講すると30日免許停止が
>1日免許停止になるのですか?
違反者講習(免停を回避する講習)は受けられる資格は発生しません。
免停30日となるので、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)なら受けられますよ。
>初心者講習を受講した場合今回の違反で免許停止に
>なりますか?
初心運転者講習と、免停の話は全く別物なので、それぞれ別々に考えて下さい。
(異なる点数制度と考えて下さい。) 運転免許を去年の4月に取得
前歴0回、違反加算点数0点の始まり
何の
運転免許所得で大きく変わり
普通免許所得でも
違反も
原動機付自転車の違反では
初心者講習の
対象にはなりません
表を貼りつけて起きます 点数は引かれない。
貯まるかゼロになるだけ。
違反者講習なら免停じゃない。
初心者講習は追加の罰で、緩くするためのもんじゃない。
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