普通車AT限定を - 限定解除すると、準中型免許になるのでしょーか?
普通車AT限定を限定解除すると、準中型免許になるのでしょーか? なりません。普通は普通です。 準中型5tAT(旧普通AT)ですか?
普通ATですか?
準中型5tAT(旧普通AT)なら、
ATのみ
5tAT両方
解除するのはどちらですか? AT限定を解除したら限定なしの普通免許になるだけ
改正前に取得した準中型5t限定なら、5t限定を解除すれば準中型免許になる
肝心なのは「いつ取得した普通免許か」「何を限定解除するのか」このふたつ 限定解除すると、準中型免許になるのでしょーか?
限定解除しても
運転できる
車両総重量
最大積載量
などの変更はありません 「普通車AT限定を限定解除すると、準中型免許になるのでしょーか?」
いいえ。普通自動車免許と準中型自動車免許は別の免許なので、限定の関係ではありません。普通自動車免許についている限定を解除しても、準中型自動車免許にはなりません。
今年の3月12日に施行された道交法改正より前に普通自動車免許を取得していて、法改正後にまだ更新を行っていない人は、運転免許証の種類が「普通(普通自動車)」となっていますが、免許証の表記の変更がなされていないだけで、すでに準中型自動車免許(5t限定)に移行しています。なので、その対象者がAT限定を解除する場合、「普通自動車免許のAT限定解除」ではなく「準中型自動車免許のAT限定解除」です。 AT限定を限定解除なんて言い方はしない。
AT限定の場合、免許証にAT限定と記載される。
MT免許を取得すれば、AT限定の記載が消えて一般的な免許証になる。
普通は、一般的に「中型免許」と言えば400cc以下の自動二輪のことをいう。
これは普通自動車とは別。
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