過去に無免許などで検挙された場合、自動車教習所入校に待ったがかかりま
過去に無免許などで検挙された場合、自動車教習所入校に待ったがかかりますか? それには影響しません。但し、欠格期間が残っていると、本免許試験合格時に試験所から拒否されます。
教習所では仮免許までですから、受験(受講)資格さえあればいつでも何回でもOKすよ。 本免許の発行が拒否される欠格期間中の場合、
結構な割合で入校を断られます。
なので、教習所入校の際には、
過去の処分歴や取消し履歴をきかれます。
ウソをついても、入校生の素性は
公安委員会に照会されるので、
いずれウソがばれます。 欠格期間の残りが沢山あれば、待ったがかかるというか、助言してくれると思いますよ。
例えば欠格期間が後1ヶ月ぐらいと言うのであれば、問題ないでしょうが、(本免の取得に制限がかかるだけで、仮免は普通に取れますから。)
欠格期間がまだ1年以上あるとか言う状況なら、「今、自動車学校に通っても無駄ですよ」と言ってやんわりと断られると思いますけど。
まあ、行政処分は行政が、刑事処分は裁判所がキッチリとその罪に見合う罰を与えているので、民間の自動車学校が過去に犯した違反(犯罪)を理由に何らかの規制をする事はありませんよ。」(私刑は法律により禁止されています。) 無免許運転で取締りを受けたことがあっても、教習所へは入所することができます。
しかし、教習所は入所者が免許を取得できるかどうかを調べることできず、過去の違反行為については自己申告が頼りですので、入所ができたからといって、免許が取得できるとは限りません。
申告によって、免許を取得できない可能性がおそれがある人が見つかれば、受験相談をさせて免許が取得できることを確認させるのが普通です。
高い教習費用を払って教習所を卒業したは、学科試験を受けに行って免許が拒否されて取得できないでは、困るのは自分自身ですから、思い当たる節がある場合は運転免許試験場で入所前に受験相談を行ってください。(健康保険証などの身分を証明するものを持参)
参考までですが・・
~2013年12月1日以降に無免許運転で1回のみ取締りを受けた場合は、違反点数が25点ですから、捕まった日から2年間
~2013年11月30日以前に無免許運転1回のみなら、違反点数19点ですから、捕まった日から1年間
~2013年12月1日以降に無免許運転2回(1回目から2回目までが2年以上)→2回目から2年間
~2013年12月1日以降に無免許運転2回(1回目から2回目までが2年未満)→2回目から5年間
~2013年11月30日以前に無免許運転1回、1回目から1年経過後以降に2回目(2013年12月1日以降)→2回目から2年間
これらが無免許運転で取締りを受けた場合に免許が取得できなくなる期間ですので、この期間が経過していれば免許は取得でき、教習が無駄になることはありません。 何年かは取れないので教習所に嘘を言ってもお金だけ取られて卒業はできません はい、入校審査の時に「過去に違反等がありますか?」の問いがあります。そこで「はい」と回答すると別室にご案内となります。
欠格期間の確認と取り消し講習の有無を聞かれます。悪質違反やムショ歴がある場合、断る自校もあるそうです。
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