1214597664 公開 2017-4-17 01:57:00

住民票に書いてある住所と今住んでいる住所が違う場合、免許証にかく住

住民票に書いてある住所と今住んでいる住所が違う場合、免許証にかく住所はどちらにすればよいのでしょうか?

1251738605 公開 2017-4-17 02:44:00

免許証の住所表示を変更してもらうための証明が必要です。
もし、証明がなくても届け出るだけで通るなら、ゴマカシだらけになりますよ。
それくらいわかると思うのですが。

1147684036 公開 2017-4-17 07:32:00

最近に成ってから何故に此の手の愚問が

多いのでしょうか・・・

住所が変わったら先ずは住民票の移動届を1番にする
事位は義務教育卒レベルの真面目で善良な日本人なら

誰でも知ってる事だと思って居りましたがねぇ・・・

yui1248891746 公開 2017-4-17 06:29:00

運転免許を取得するときには「本籍記載の住民票」を提出します。
その後、氏名、住所、本籍などが変更されたときは「記載事項変更届」を出します。
警察は運転免許のデータベースを変更します。
記載事項変更届を出すときの疎明資料の基本は住民票です。
住所変更だけなら消印のある郵便物で住民票の代用ができます。
道路交通法では「速やかに・・・」届け出をすることが決まっています。
住民票は「生活の本拠」に置くことが住民基本台帳法で決まっています。
住民票は選挙、税金、行政サービスなどの基礎です。
居住の実態のある所に住民票を異動するのが基本です。
長期別荘地滞在、長期出張、長期入院、長期旅行などは住民票を異動しません。
住民票の住所でないところに寝泊まりしているとすればそこは「住所」ではなく「居所」「所在地」です。

山田沙斗子 公開 2017-4-17 06:24:00

免許証の住所変更より、住民票を移すのが先。
住民票を移した後に、免許証の住所変更。
これがセオリー。

1152748638 公開 2017-4-17 06:06:00

「住民票に書いてある住所と今住んでいる住所が違う場合、免許証にかく住所はどちらにすればよいのでしょうか?」
「免許証にかく住所」と言う意味が不明ですね。勝手に書いていいものではありません。
運転免許証に記載される住所は、各都道府県の公安委員会(実務は警察)が把握している運転者の連絡先です。運転免許を新規に取得する場合、住民票の住所しか選べません。取得後に住所を変えたり、異なる車種を併記する場合には、必ずしも住民票の住所でなくても可能ですが、条件があります。具体的にどのような条件かは都道府県により異なるようですので、住所を変えようとする都道府県の警察のホームページで確認しましょう。

txx1246309277 公開 2017-4-17 02:25:00

住民票を新住所にして、その足で警察署で新住所に書き換えてください。
住民票持参で警察署に行きます。
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