17歳の、頃に原付で違反をし、初心者講習の通知をうけたのですが、それにいかな
17歳の、頃に原付で違反をし、初心者講習の通知をうけたのですが、それにいかなくて。免許取消に合いました。18歳の頃に小型バイクで無免許運転で、捕まりました。
19歳になったので、車の免許を取ろうと思ってるのですが、取消処分者講習は受けないと免許は貰えないでしょうか? 原付の取消は初心運転者制度の取消なので、取消処分者講習は必要ありません。
ただ18歳の時の無免許の欠格期間が2年あると思うので、欠格期間が終了しないと自動車学校に通って卒業しても、本免時に拒否され無駄になってしまいます。 取消処分者講習は受けないと免許は貰えないでしょうか?
1度
免許を交付された方で
取消処分を受けた方は必要 免許取得出来ると思っているところが凄い。 18歳で無免許運転で捕まったのなら、2年間の欠格期間(免許が取得できない期間)があるはず。
19歳になった今でも、取得は無理かと。
取消処分者講習は当然受講しなければならない。確か有効期限みたいなものがあった気がする。取得直前に受講した方がいいと思う。
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