zak1147009028 公開 2017-5-9 15:54:00

17歳の、頃に原付で違反をし、初心者講習の通知をうけたのですが、それにいかな

17歳の、頃に原付で違反をし、初心者講習の通知をうけたのですが、それにいかなくて。免許取消に合いました。
18歳の頃に小型バイクで無免許運転で、捕まりました。
19歳になったので、車の免許を取ろうと思ってるのですが、取消処分者講習は受けないと免許は貰えないでしょうか?

ohs107369728 公開 2017-5-9 16:27:00

原付の取消は初心運転者制度の取消なので、取消処分者講習は必要ありません。
ただ18歳の時の無免許の欠格期間が2年あると思うので、欠格期間が終了しないと自動車学校に通って卒業しても、本免時に拒否され無駄になってしまいます。

1147922416 公開 2017-5-9 16:29:00

取消処分者講習は受けないと免許は貰えないでしょうか?
1度
免許を交付された方で
取消処分を受けた方は必要

mja1046269817 公開 2017-5-9 16:16:00

免許取得出来ると思っているところが凄い。

1152939456 公開 2017-5-9 16:11:00

18歳で無免許運転で捕まったのなら、2年間の欠格期間(免許が取得できない期間)があるはず。
19歳になった今でも、取得は無理かと。
取消処分者講習は当然受講しなければならない。確か有効期限みたいなものがあった気がする。取得直前に受講した方がいいと思う。
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