yok102069332 公開 2017-5-11 12:32:00

財布を落とし返ってきません。運転免許証も入っていたので当然無

財布を落とし返ってきません。運転免許証も入っていたので当然無いので、警察署で遺失届けは出しました。
しかし免許センターへは仕事の都合で二週間は行けず(上司に説明し次の日の平日午後だけでも休ませてほしい旨相談しましたが、自分のミスで休むなとのことでした)、しかし通勤で車の運転は欠かせません。遺失届けの証明書で万一の時に運転免許証代わりになるでしょうか?

1051808254 公開 2017-5-11 18:07:00

遺失届けだけでは運転免許証の停止手続きというものができません。
新しい運転免許証を再交付してもらっても、古い運転免許証が
悪用されてしまう危険性もあります。
携帯電話契約に使われてしまったり、キャッシングカードの
発行に使われたり、といた可能性もなくはありません。
身分証明書の紛失や盗難に遭ったことなどの情報を
個人信用情報機関に登録することで、信販会社・消費者金融・銀行
などの金融機関が審査をより慎重に行う「本人申告制度」
というものがあります。
不安ならば申請を行いましょう。
※業務で運転はされませんか。
であれば、管理者に申告して早めに再発行を済ませましょう。

田中美里 公開 2017-5-11 22:21:00

上司でダメならその上の人に頼んで休むべきです。
「まともな会社」では通勤させないでしょう。

1140309986 公開 2017-5-11 13:32:00

>>遺失届けの証明書で万一の時に運転免許証代わりになるでしょうか?<<
➡ なるわけないでしょ。
・適当な理由を付けて強引に休む(風邪、親族の不幸など事前の許可を得るのではなくまず会社に行かないことを大前提としてしまう)。
・違反覚悟でそのまま運転。
・公共交通機関などを利用し車の運転を避ける。
・免許証の再交付まで会社や会社の近くに泊まる。

これらの中から適当と思われるものを選ぶ。

1052117173 公開 2017-5-11 13:00:00

遺失物届けで運転することはできませんよ。免許証不携帯で処罰の対象となります。
ページ: [1]
全文を見る: 財布を落とし返ってきません。運転免許証も入っていたので当然無