運転免許の行政処分の事でお恥ずかしい事なのですが、非常に困っておりましてどなた
運転免許の行政処分の事でお恥ずかしい事なのですが、非常に困っておりましてどなたかお分かりになられる方、いらっしゃれば教えて頂きたいのですが・・・2013年6,7月に免許取り消し処分を受けまして
(2年の欠格期間)
2015年8月に再取得(交付日) 前歴1回・違反累積点数0
2016年7月に駐車違反 前歴1回・違反累積点数2
2017年4月にスピード違反 前歴1回・違反累積点数4
処罰の対象になりますか?
もしくは 点数制度の原則で"点数は過去3年間の累積点数"という表現がございますが、
その事をふまえますと、
2013年6,7月に免許取り消し処分を受けまして
(2年の欠格期間)
2015年8月に再取得(交付日) 前歴1回・違反累積点数0
2016年7月に駐車違反 前歴1回・違反累積点数2
2016年6.7月に 取り消し処分から3年経過したので・・・
2017年4月にスピード違反 前歴0回・違反累積点数4
という事であっておりますでしょうか?
本日 管轄の運転免許センターに確認しまして、担当者の方があまりわかっておりませんでして、
担当部署に確認して頂き、 前歴0に戻っていますと返答を頂きましたが、
正直 運転免許センターの方の言われていることが担当者によってコロコロ変わるので信用しきれないところがございます。。。
再交付で免許書を受け取った際には前歴0と聞いておりましたが、
念のために調べると実際は前歴1からのスタートだったので・・
正直他人事で責任を持っていない印象が強いです。。。
違反を行った私が悪いのですが、日々 仕事で外回りを行いますので、
死活問題でして、上司に相談するうえでも確実な情報が欲しいのですが、
どこに確認するのが間違いないのでしょうか??
計算が複雑なのはわかるのですが・・・
その処理を正確に司法の判断をされるのはどこの部署・管轄なのでしょうか?
ps.警察官はなぜ取締りを行うのに、その様な点数制度を知っていないのでしょうか。。。
自分が取り締まるうえで、その知識がないのが理解しがたいのですが。。。 何で困るの?
始めから違反などしなければ済むことだろ!!
こんなことを心配しているようなら、免許返上したほうが気が楽だぞ。
そうすれば、免許取り消しなどなくなるから。
その代わり、留置されるけどな。
答えられない人というのは、違反の経験がないということだろ。
ただそれだけのことさ。 >免許書を受け取った際には前歴0と聞いておりましたが、
例えば、無免許運転や酒気帯び運転などの違反行為を理由として取消処分を受け、欠格期間を満了すると、その時点で取消理由となった違反点数は累積しなくなり、取消前の前歴の回数に関係なく、取消処分を受けたことを取消処分日に遡ってまとめて前歴1回と数えるようになります。
しかし、累積計算を行う上で前歴となるのは、前歴付与日が過去3年以内のものに限られますので、欠格期間が3年以上の人では最初から前歴0回での免許交付となり、欠格期間が2年の場合、再取得をした時点で取消処分日が過去3年以内であれば、前歴1回での免許交付ですが、過去3年から外れた時点で前歴とは数えられなくなります。
少し余談になりますが、酒気帯び運転幇助などの重大違反唆し等などを理由とした点数制度によらない取消処分を受けた場合は、点数の付与がありませんので、処分を受けたことが前歴とは数えられません。
この場合、欠格期間中は無事故無違反が成立しませんので、例えば、前歴0回累積2点の状態で点数制度外取消処分を受けた場合、再取得をした時点で2点の違反日が過去3年以内であれば、そのまま前歴0回累積2点での免許交付となります。
~2017年4月の違反時における累積点数の状態
過去3年間の行政処分の前歴は0回
過去3年間の違反点数の合計は4点
1年無違反や2年無違反の特例の対象となる違反はありませんので、前歴0回累積4点の状態です。
取消処分による影響は殆ど残っていませんが、運転免許取消歴等保有者に対する特定期間の指定を受けているため、欠格期間の満了から5年間は欠格期間の2年加重がありますので、取消点数に達するリスクのある違反は絶対にされないようにされたほうがよいです。
死活問題・・違反をする人が周りにたくさんいても、生活のために必要な免許なら、自制心を持って、自分は自分で違反にならない運転を心掛ければ大丈夫です。
>処理を正確に司法の判断をされるのはどこの部署・管轄なのでしょうか?
警察庁の情報処理センターのコンピューターで一括管理されています。
今回のように前歴0回累積4点に達すれば、自動車安全運転センターへ通報され、注意喚起のための累積点数通知書が郵送されます。(しばらくすると届くはずです)
行政処分等の基準に達した場合も、情報処理センターから都道府県の行政処分課へ連絡(通報)があります。 取消処分を受けてから3年経過すれば、免許再取得後に1年間の無事故無違反の期間がなくても、前歴は消滅するはずです。
なので、現在前歴0回・累積4点ということになっていると思います。もしも不安であれば、自動車安全運転センターから運転記録証明書を取り寄せてみましょう。申請用紙(兼郵便振替用紙)が交番や警察署にありますから、1枚もらってきて必要事項を記入してお近くの郵便局から手数料630円(か680円)をそえて申請して下さい。
1週間前後で郵送されてきます。 2016年7月に駐車違反 前歴1回・違反累積点数2
2017年7月になれば
前歴1回、違反加算点数2点が削除
前歴0回、違反加算点数0点に変更
2017年4月にスピード違反
前歴1回、違反加算点数2点に
スピード違反加算点数が加算 前歴0で間違いはありません。欠格期間が2年空いてるので、前歴はなし。 前歴が効いてくるのは、免許更新時の時ゴールドかそうでないか。又は、行政処分明けから一年です。 質問に書かれてる違反ですと、6点で短期の免停通知が来ます。 詳しく言うと、短期に免停で前歴1となります。 処分明けから、一年間無事故無違反なら前歴は消え点数も戻ります。前歴は消えると言っても、処分上は消えただけで3年間は消えません。 アレ?とお思いでしょうが、一年間無事故無違反なら消えますが後の免許の更新時に、過去の違反等で判断する為消えないという事です。 だから、免許センターが言ってる通り、前歴0で間違いはないのです。
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