平成26年の4月頃に無免許運転で捕まりました。欠格期間2年が終わ
平成26年の4月頃に無免許運転で捕まりました。欠格期間2年が終わり平成29年1月に免許を取得したのですが、最近違反などで3点減点されたした。
初心者マークということもあり、初心者講習は受
けないといけないのですが、免停になったりしないですか?
知ってる人がいたら教えてくださいm(__)m 過去に無免許運転で取締りを受けたことについては、過去3年以内のものに限り、行政処分の前歴と数えられます。
質問者さんの場合、平成26年4月頃が違反行為日、平成29年1月が免許取得ですから、免許を取得した時点では無免許運転が過去3年以内にあったために、前歴1回累積0点での免許交付となりました。
しかし、前歴1回での処分基準である累積4点以上に達することなく、無免許運転が過去3年以内に入らなくなりましたので、現在は前歴0回累積3点の状態で、既に過去に違反行為が一切ない人と同じ状態に戻っています。
普通自動車で合計3点の違反なら初心運転者講習を受講する必要がありますが、点数制度上で前歴0回の人が処分等を受けるのは累積6点以上ですから、免許停止処分の心配はありません。
前歴0回累積0点の状態にするには、1年を無事故無違反で過ごしてください。 最近違反などで3点減点されたした。
前歴0回、違反加算点数3点
初心者講習の場合は
1回の3点の違反では対象外
あと、
違反をした場合は
初心者講習の通知が郵送
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