2017年3月から、準中型自動車第1種運転免許という区分ができたと思います
2017年3月から、準中型自動車第1種運転免許という区分ができたと思いますが、以前から免許を持っている人は、一体、どこまでの車を運転できるのでしょうか?免許は、平成6年に取得しました。 「以前から免許を持っている人は、一体、どこまでの車を運転できるのでしょうか?
免許は、平成6年に取得しました」
平成6年(1994年)に何の免許を取得したのかはわかりませんが、今回の改正とは無関係ですので、これまで乗れていた車両には、そのまま乗り続ける事ができます。 平成6年取得なら、免許証に書いてある通りの自動車を運転できます。
記載事項上も変更はありません。
総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、定員10人以下。 以前と変わりありません。
今回の法改正で、乗る事が出来た車が乗れなくなったり、乗れなかった車が乗れるようになるようなことはありません。 所得権は変わりません!今まで乗れたのは乗れます!
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